三重県の筏釣り・カセ釣りガイド|施設と遊漁ルール

三重県筏釣り 初心者におすすめやポイントとコツの情報をご紹介!

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三重県で筏釣り・カセ釣り(かかり釣り)に行きたい場合、公式サイトで料金・営業時間・予約方法・ライフジャケットのルールをまとめて確認できる渡船は、今回の調査では紀北町・志摩市・南伊勢町・度会郡大紀町の4件でした(渡船会社は他地域にも多数ありますが、公式サイト上でこの4項目すべてを確認できたのがこの4件です)。今回確認した渡船ではチヌ(クロダイ)を主な対象として案内するところが多く、ダンゴ釣りで狙うのが中心です。渡船で沖の筏・カセへ渡って釣りをします。この記事では、各渡船の公式サイトと三重県・水産庁・国土交通省の公式ページで確認できた内容だけをもとに、施設情報と三重県の遊漁ルールをまとめます(情報確認日:2026年9月26日)。仕掛けやタックルの基本については筏釣り入門|渡船の使い方とダンゴ釣りの基本で解説しているので、そちらもあわせてご覧ください。

基本情報

項目 内容
主な対象魚 チヌ(クロダイ)が中心。渡船によっては真鯛・グレ・カワハギ・アオリイカなどを案内している場合もある(各渡船公式サイトによる)
主な釣り方 ダンゴ釣り(配合エサに海水を混ぜた団子で刺しエサを包み、筏の足元に落として竿先でアタリを取る釣り方)
公式サイトで料金・営業時間・予約・ライフジャケットのルールを確認できた施設 4件(紀北町1件・志摩市1件・南伊勢町1件・度会郡大紀町1件)
費用の目安 今回確認できた4件はいずれも大人1人4,000〜4,500円(石倉渡船のみ税込と明記)。子ども料金や貸し竿の有無は施設ごとに異なるため、必ず公式サイトまたは電話で確認する
ライフジャケット 小型船舶は船室外に乗船するすべての者へ着用が法律上の義務(国土交通省・平成30年2月1日以降)。遊漁船業者の業務規程による渡船では、水産庁のQ&Aにより磯・防波堤等へ渡った先でも着用が必要とされる(筏・カセ上は同Q&Aに明記がなく、渡船の案内に従う)。今回確認できた4件はいずれも公式サイトで着用を案内している
情報確認日 2026年9月26日(公開情報による。現地取材ではありません)

三重県内の筏・カセ釣り施設一覧(公式サイトで確認できた4件)

三重県沿岸には筏・カセ釣りの渡船を営む店が鳥羽市・志摩市・南伊勢町・紀北町・大紀町など各地にありますが、この記事では「料金」「営業時間」「予約方法」「ライフジャケット着用のルール」の4項目すべてを渡船の公式サイトで確認できた施設だけを掲載します。他にも渡船は存在しますが、この4項目を公式サイト上で確認できなかった施設は今回見送りました。

施設名 所在地・エリア 料金(大人・子ども) 営業時間 予約方法 ライフジャケット
石倉渡船 三重県北牟婁郡紀北町東長島 カセ釣り:一般4,000円(税込)、小・中学生2,000円 出船5:30〜帰港17:00(公式サイトの案内。出船時間の30分前にはお越しください) 予約フォーム、またはTEL:0597-47-0712 無料貸出あり。公式サイトで「必ず着用してとっさの事故にそなえておきましょう」と案内
有岡渡船 三重県志摩市磯部町的矢 大人4,500円/人、女性・中学生3,000円/人、小学生以下無料(2026年1月ご乗船分より改定後の料金) 6:00〜17:30(時期により変更の場合あり) TEL:090-1725-7790(電話受付7:00〜20:00、予約制、定休日:年中無休) 公式サイトで「渡船時、釣り最中は必ずライフジャケットをご着用ください」と案内
魚々錦(釣りイカダ) 三重県度会郡大紀町錦 大人(高校生以上)4,500円、女性2,500円、中学生以下2,500円 出船:例)4〜8月6:00、9〜3月6:30(詳しい時間は予約時にご確認ください)/帰港:15:00 釣りイカダ専用ダイヤル:090-9269-4883(受付7:00〜17:00、月・火曜日定休) 利用案内で「ライフジャケットは必ず着用して下さい」と案内
まるよし渡船 三重県度会郡南伊勢町棚橋竈 筏釣り:大人4,000円、中学生以下2,000円、当日予約(11:00以降の乗船)は1人3,000円(夏休み中の小学生無料サービスは2026年7月13日付のお知らせで終了。公式の料金ページには旧記載が残っています) 日の出〜日没まで(季節により変動。変更は電話で確認するよう案内) 予約受付は21:00まで、TEL:0596-78-0357 公式お知らせ(2025年9月20日付)で「ライフジャケットの着用の徹底」「スパイクシューズでのご利用はお控え下さい」と案内(2026年10月18日確認)

料金・営業時間は季節や燃料費等により改定される場合があります。上表は各公式サイトを2026年9月26日時点で確認した内容で、最新の料金・出船時間・空き状況は、利用したい渡船の公式サイトまたは電話で必ず確認してください。竿やダンゴエサのレンタル・販売の有無も渡船ごとに異なります。石倉渡船の公式サイトには一部の季節限定プランについて更新が追いついていない記載も見られたため、料金は電話でも確認しておくと安心です。

そのほかの渡船(公式サイトで一部の情報のみ確認)

次の1件は、料金・営業時間・予約方法は公式サイトで確認できましたが、ライフジャケットの着用ルールの明記が確認できなかったため、主表とは分けて掲載します。

海香(鳥羽市浦村町):筏・カセ釣りとも大人(中学生以上)4,500円、小人(小学生以下)2,000円、3歳以下無料(手ぶらプランは4,500円)。営業時間は「出航:日の出〜 お迎え:〜17:00(冬季は日の入りの時間に伴い、前倒しになる可能性あります)」。予約は電話(前日21時まで)・予約フォーム・SNS(いずれも前日12時まで)で受け付け。TEL:070-1254-1896、三重県鳥羽市浦村町147。ライフジャケットは待合室で無料貸出があり、着用のルールは公式ページに明記がないため渡船の案内に従ってください。

三重県の遊漁ルール(漁具・漁法と共同漁業権)

三重県公式サイト「海面における遊漁のルール」(更新日:令和08年07月22日)によると、遊漁者が海面で使える漁具・漁法は三重県漁業調整規則第40条により次の5つに限られます。「一 竿つり及び手づり」「二 たも網及びさ手網」「三 投網(船を使用しないものに限る。)」「四 やす(火光を利用するものを除く。)、は具(じょれん又は火光を利用するものを除く。)」「五 徒手採捕」。カニ網・ひっかけ釣り・ひき縄釣り(トローリング)は、この5種類に当たらないため遊漁者は行えないと同ページで案内されています。筏・カセ釣りで使う竿釣り(ダンゴ釣りを含む)は「竿つり」に当たります。ただし、三重海区漁業調整委員会の指示(令和8年8月4日告示第4号)により、区画漁業権漁場(藻類養殖漁場を除く)内では「漁業権者が認めた区域」を除いて遊漁のまき餌釣り等が禁止されています。真珠養殖漁場については、漁業権者と、その漁場が位置する共同漁業権者の双方が認めた区域とされています。また、紀北町地先(三重共第128号)や志摩市地先(英虞湾・外海)の共同漁業権漁場でも、まき餌を使用した釣り等の制限・禁止区域が別表で定められています。この指示の有効期間は令和8年9月1日から令和9年8月31日までです(三重県公式ページで2026年10月16日に確認)。ダンゴ釣りがこの指示のいう「まき餌」に当たるかどうかは指示に明確な定義がなく断定できませんが、渡船が案内する筏・カセで、渡船の指示に従って行ってください。

同ページでは、共同漁業権が設定されている海域での採捕についても注意喚起があります。原文を引用すると、「共同漁業権が設定されている海域で、共同漁業権の内容となっているいせえび、あさり、はまぐり等の水産動植物を採捕した場合、漁業法第195条に基づく漁業権侵害(100万円以下の罰金)となる場合があります。また、特定水産動植物(あわび、なまこ、うなぎの稚魚)を漁業権や漁業許可等に基づかずに採捕した場合、漁業法第189条に基づく採捕違反(3年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金)となる場合がありますので、ご注意ください」とされています。真珠や牡蠣の養殖施設がある区画漁業権漁場では、上記の委員会指示によりまき餌釣り等自体が制限・禁止される場合があるため、竿釣り以外の方法で貝類などを採ったり、周辺の養殖施設に立ち入ったりしないことに加えて、まき餌釣りの可否も渡船の案内で確認しておくのが基本です。

現行法では、漁業権侵害の罰則は第197条(「漁業権又は組合員行使権を侵害したときは、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する」、告訴がなければ公訴を提起できない親告罪)、特定水産動植物(あわび・なまこ・うなぎの稚魚等)の採捕違反の罰則は第190条(「三年以下の拘禁刑又は三千万円以下の罰金に処する」)に当たります(e-Gov法令検索で確認)。三重県公式ページが引用する「漁業法第195条」「第189条」は、2024年6月26日公布・2026年4月1日施行の漁業法改正で条番号が振り直される前のものです。また2025年6月1日施行の刑法等改正に伴う関係法律の整理法(令和4年法律第68号)により「懲役」は「拘禁刑」に統合されたため、三重県のページの「懲役」も現行法では「拘禁刑」に読み替わります(e-Gov法令検索の旧版revision id:324AC0000000267_20250601_504AC0000000068で確認)。三重県のページ自体は改正前の条文番号のまま更新されているため、条番号の引用には注意してください。

体長・採捕禁止期間の一例として、三重県漁業調整規則(体長制限等・更新日:平成22年02月15日)では、いせえびは頭胸甲長「4.2センチメートル以下」で採捕禁止、禁止期間は「5月1日から9月30日まで」(鳥羽市離島地域以北の海域は「5月1日から9月15日まで」)、あわびは殻長「10.6センチメートル以下」で採捕禁止、禁止期間は「9月15日から12月31日まで」、ぶりは全長「15センチメートル以下」で採捕禁止とされています。チヌ(クロダイ)自体の体長制限・禁止期間は、今回確認した三重県公式ページの範囲では見当たりませんでした。同じ数値は三重県漁業調整規則の現行規則全文(令和7年5月13日規則第39号)でも確認できます。個別の禁止区域・禁止期間は毎年見直される場合があるため、最新情報は三重県公式サイトまたは各地区の漁業協同組合に確認してください。

安全(ライフジャケットの着用ルール)

筏・カセへ渡るための渡船のうち、遊漁船業の業務規程によらない一般的な小型船舶(総トン数20トン未満等)は、平成30年2月1日以降、船室外に乗船するすべての者へのライフジャケット着用が船舶職員及び小型船舶操縦者法により船長に義務付けられています(国土交通省「海事:ライフジャケットの着用義務拡大」)。詳細や桜マークは筏釣り入門|渡船の使い方とダンゴ釣りの基本で解説しています。

渡船が遊漁船業者として業務規程に基づき運航している場合は扱いが異なります。水産庁「ライフジャケットの着用義務化に関するQ&A」の問29・問31によると、業務規程例により、乗船中だけでなく渡った先の磯・防波堤等の上でも国土交通省が定める要件に適合するライフジャケットの着用が必要とされています。水産庁のQ&Aが名指ししているのは磯・防波堤等で、筏・カセの上での扱いは明記されていません。筏・カセの上でも、渡船の案内に従ってください。今回確認した4件はいずれも、この点について公式サイトで独自に案内していました。石倉渡船は「必ず着用してとっさの事故にそなえておきましょう」(無料貸出あり)、有岡渡船は「渡船時、釣り最中は必ずライフジャケットをご着用ください」、魚々錦は「ライフジャケットは必ず着用して下さい」、まるよし渡船は公式お知らせ(2025年9月20日付)で「ライフジャケットの着用の徹底」と、それぞれ案内しています。貸し出しを行っている渡船もありますが、国の安全基準に適合した桜マーク付きのライフジャケットを自分で用意しておくと安心です。

ダンゴ釣りの基本(詳しい仕掛けは別記事で解説)

三重県の筏・カセ釣りで主に使われる釣り方は、配合エサに海水を混ぜた「ダンゴ」で刺しエサを包み、筏の足元に落として、ダンゴが割れて刺しエサが出るタイミングのアタリを竿先やラインの変化で捉える「ダンゴ釣り」です。竿・リールの具体的な号数や、刺しエサ・ダンゴエサの配合、選び方は筏釣り入門|渡船の使い方とダンゴ釣りの基本にまとめているので、初めての場合はあわせて確認してください。チヌの仕掛けを号数まで詳しく知りたい場合はチヌ(クロダイ)の仕掛けも参考になります。

よくある質問

Q. 三重県で筏釣り・カセ釣りができる渡船はどこにありますか?
A. 三重県沿岸には鳥羽市・志摩市・南伊勢町・紀北町・大紀町など各地に渡船があります。この記事では、料金・営業時間・予約方法・ライフジャケットのルールを公式サイトで確認できた紀北町(石倉渡船)・志摩市(有岡渡船)・南伊勢町(まるよし渡船)・大紀町(魚々錦)の4件を紹介しています。それ以外の渡船を利用する場合も、必ず公式サイトまたは電話で最新情報を確認してください。

Q. 三重県の筏釣りで狙える魚は?
A. 各渡船の公式サイトでは、チヌ(クロダイ)を主な対象魚として案内しているところが多く見られました。渡船によっては真鯛やグレ、カワハギ、アオリイカなどを案内している場合もありますが、釣れる魚種や時期は渡船・年によって変わるため、狙う渡船の釣果情報ページで直近の状況を確認するのが確実です。

Q. ライフジャケットは必ず着けないといけませんか?
A. 渡船が遊漁船業の業務規程によらない小型船舶の場合、乗っている間は国土交通省の規定により着用義務があります。渡船が遊漁船業者として業務規程に基づき運航している場合は、水産庁のQ&A(問29・問31)により乗船中や磯・防波堤等へ渡った先でも着用が必要とされています。筏・カセ上の扱いは同Q&Aに明記がないため、渡船の案内に従ってください。今回確認した4件はいずれも公式サイトで「必ず着用」「着用の徹底」等の案内をしています。渡船の案内に従い、桜マーク付きのライフジャケットを着用してください。

Q. 貝や海藻、養殖施設のものを採ってもいいですか?
A. 真珠や牡蠣の養殖施設がある区画漁業権漁場や一部の共同漁業権漁場では、三重海区漁業調整委員会の指示(有効期間は令和8年9月1日〜令和9年8月31日)によりまき餌釣り等自体が制限・禁止される場合があります。真珠養殖漁場でまき餌釣り等ができるのは、漁業権者と、その漁場が位置する共同漁業権者の双方が認めた区域に限られます。また、いせえび・あさり・はまぐりなど共同漁業権の対象になっている水産動植物を無断で採ると漁業権侵害(漁業法第197条・百万円以下の罰金)に、あわび・なまこ・うなぎの稚魚などの特定水産動植物を無許可で採ると採捕違反(漁業法第190条・三年以下の拘禁刑又は三千万円以下の罰金)に問われる場合があります。竿釣り以外の採捕や養殖施設への立ち入りは行わないでください。

Q. 予約は前日でも間に合いますか?
A. 渡船ごとに異なります。有岡渡船は電話受付が20時までの予約制、魚々錦は専用ダイヤルの受付が7時〜17時(月・火曜日定休)となっています。石倉渡船は予約フォームまたは電話での予約案内があります。空き状況は当日の天候や混雑にも左右されるため、必ず利用したい渡船に直接確認してください。

出典

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