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青森県で海釣り・川釣りをするときにまず知っておきたいのは、「青森県漁業調整規則」(令和2年青森県規則第59号、令和7年規則第15号まで改正・現行版)が海面と内水面(河川・湖沼)で別々に漁具・漁法を制限していることです。海面では第44条が使える漁具・漁法を5種類に限定し、内水面では第36条第2項・第38条・第42条などが別に禁止漁法・禁止区域を定めています。青森市周辺の具体的な釣りスポットは堤川緑地公園は釣り禁止?青森市周辺の釣り場情報にまとめ、この記事では県内共通の遊漁ルールと公式の釣り場・立入可否情報を一次資料の範囲で整理します。県内の漁港・港湾すべての可否を一律に示すページは確認できませんでした。情報確認日:2026年9月26日。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象エリア | 青森県沿岸(海面)全域・青森県内の河川湖沼(内水面) |
| 根拠となる規則 | 青森県漁業調整規則(令和2年規則第59号、令和7年規則第15号まで改正)。旧海面・内水面規則は廃止済み |
| 遊漁者が使える漁具・漁法(同規則第44条) | さお釣り・手釣り/たも網・さで網・四つ手網/投網/やす(発射装置を除く)・は具/徒手採捕(潜水器を除く)の5種類に限定 |
| 採捕禁止の代表例 | あわび・なまこ・うなぎの稚魚(全長13cm以下)=特定水産動植物(全国一律、漁業法第132条) |
| 罰則 | 海面の漁具・漁法違反(第44条)=科料(第59条)/内水面の禁止漁法・体長制限違反等(第36条第2項・第39条第1項など)=6月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金(第58条)/特定水産動植物の採捕=3年以下の拘禁刑又は3,000万円以下の罰金(漁業法第190条) |
| 情報確認日 | 2026年9月26日 |
青森県内の海(海面)での採捕行為は、漁業法と水産資源保護法に基づき県が定める「青森県漁業調整規則」の適用を受けます。現行の同規則は令和2年11月30日公布の青森県規則第59号で、旧「青森県海面漁業調整規則」(昭和43年)と旧「青森県内水面漁業調整規則」(昭和48年)を廃止・一本化したものです(同規則附則第2項)。令和7年規則第15号改正で罰則の「懲役」は「拘禁刑」に改められ、令和7年6月1日施行です。押さえておきたいのは、①漁具・漁法が限定されること、②一部の魚介類に体長・期間制限があること、③あわび・なまこ・うなぎの稚魚は全国一律で採捕禁止であること、の3点です。
青森県漁業調整規則第44条(遊漁者等の漁具漁法の制限)は、「何人も、海面において次に掲げる漁具又は漁法以外の漁具又は漁法により水産動植物を採捕してはならない」として次の5種類に限定しています。(1)さお釣り及び手釣り、(2)たも網、さで網及び四つ手網、(3)投網、(4)やす(発射装置を有するものを除く)及びは具、(5)徒手採捕(潜水器により行うものを除く)。これ以外の漁具・漁法での採捕は認められません。県水産振興課「海面における遊漁のルール」(更新日:2024年1月24日)は、ひき釣り・潜水器具・水中銃・はえ縄等のほか、竿や手で「カニ網」を操作する「アミ釣り」も違法と注意喚起しています。
第44条違反の罰則は科料です(同規則第59条)。ただし漁業者が漁業として採捕する場合、漁業従事者が従事して採捕する場合、試験研究機関が試験研究のために採捕する場合は適用されません(同条第2項)。
青森県漁業調整規則第39条は、特定の水産動物について体長・殻長の制限や特定期間中の採捕を禁止しています。海面(沿岸)に関係する主な規定は次のとおりです。
| 水産動物 | 禁止される範囲・期間 | 区域 |
|---|---|---|
| さけ | 全長20cm以下は周年禁止 | 海面 |
| ます | 全長17cm以下は周年禁止 | 海面 |
| あかがい | 殻長8.5cm以下は周年禁止/殻長8.5cm超は7月1日〜9月30日禁止 | 海面 |
| あかざらがい | 殻長6cm以下は周年禁止/殻長6cm超は4月1日〜6月30日禁止 | 海面 |
| あわび | 殻長9cm以下は周年禁止/殻長9cm超は原則8月1日〜10月31日禁止(久六島周辺は9月1日〜10月31日禁止) | 海面 |
| ほたてがい | 殻長10cm以下は周年禁止 | 海面 |
| ほっきがい | 殻長7cm以下は周年禁止/殻長7cm超は5月1日〜11月30日禁止 | 海面 |
| なまこ | 5月1日〜9月30日は禁止 | 海面 |
これらのうち第39条第1項(表の第2号を除く)に違反した場合は第58条により6月以下の拘禁刑若しくは10万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するとされ、第44条(漁具・漁法制限)の科料より重い罰則です。同じ第39条の表には内水面の規定もあり、さけは河川・湖沼で周年採捕禁止(第2号)、あゆは4月1日〜6月30日禁止(第14号)など、いわな・うなぎ等にも体長・期間制限があります(第15〜28号)。同条第3項で海面のはたはた卵の採捕、第5項で違反漁獲物の所持・販売も禁止です。
あわび・なまこ・うなぎの稚魚(全長13cm以下、しらすうなぎ)は漁業法第132条の「特定水産動植物」に指定され、採捕は原則禁止です(漁業権・漁業の許可等に基づく場合を除く)。青森県水産振興課「密漁に対する罰則強化について」(更新日:2023年12月1日)によれば、令和2年12月1日の漁業法改正でこの禁止規定が新設され、違反すると漁業法第190条により3年以下の拘禁刑又は3,000万円以下の罰金に処されます。同条第2号により、密漁品と知りながら運搬し、保管し、有償若しくは無償で取得し、又は処分の媒介若しくはあつせんをした場合も同じ罰則です。うなぎの稚魚の経過措置は2023年11月30日に終了し、現在は3種すべてが対象です。
これとは別に、共同漁業権区域内で漁業権が設定されたあわびやこんぶ等を権限なく採捕すると、漁業権侵害として漁業法第197条により100万円以下の罰金に処されます(親告罪)。内容は漁場ごとに異なるため、管理漁協・水産事務所に確認してください。
青森県は資源管理上必要な場合、東部・西部海区漁業調整委員会の指示でまき餌釣り禁止区域を定めています。青森県報(令和8年3月4日号外第12号)の指示第5号による令和8年度(令和8年4月1日〜令和9年3月31日)の禁止区域は次のとおりで、前年度と同じ11区域です(白糠地先・小田野沢地先は1行にまとめています)。
| 漁場の位置 | 免許番号 | 禁止区域の範囲 |
|---|---|---|
| 八戸市 鮫町地先 | 東共第5号・第6号 | 全区域 |
| 八戸市 白銀町・築港街・港町(県のまき餌釣り禁止区域ページでは「湊町地先」)・新湊・河原木地先 | 東共第7号・第8号 | 全区域 |
| 八戸市 市川地先 | 東共第9号・第10号 | 周辺区域 |
| 東通村 白糠地先・小田野沢地先 | 東共第21号・第22号 | 一部区域 |
| むつ市 大畑地先 | 東共第35号・第36号 | 一部区域 |
| 深浦町 横磯・深浦・広戸・追良瀬地先 | 西共第7号・第8号 | 全区域 |
| 五所川原市 十三地先 | 西共第21号・第22号 | 一部区域 |
| 中泊町 小泊地先 | 西共第23号・第24号 | 一部区域 |
| 今別町 今別地先・浜名地先 | 西共第27号・第28号・第59号 | 一部(今別)・一部(浜名) |
| 今別町 袰月地先 | 西共第29号・第30号 | 一部区域 |
区域は年度ごとに見直されます。遊漁者等は漁業の操業を妨げないようにしなければならず、最新の区域図は県水産振興課のページや県報で確認できます。
同じ号外の指示第4号では、サクラマス遡上親魚保護(令和8年度)も指示されています。西部の深浦町追良瀬川河口周辺(4月1日〜6月30日)は、さお釣り及び手釣りによる水産動物の採捕が禁止です。東部の東通村老部川河口周辺(5月1日〜9月30日)は、釣りによるサクラマスの採捕が禁止です。
青森県農林水産部漁港漁場整備課「青森県の漁港一覧」(更新日:2022年4月1日)によれば、県内の漁港は東青・三八・下北・西北の4地方水産事務所が管内を分担し、管内漁港の総数は東青23港・三八8港・下北38港・西北16港、このうち県が事業実施・維持管理を行う「県管理漁港」は東青17港・三八4港・下北16港・西北5港です(残りは市町村管理)。このページは管理区分の一覧で釣りの可否を個別案内するものではなく、県内すべての漁港・港湾の可否を一律に示した公式ページは確認できませんでした。
港湾については、東青県土整備事務所青森港管理所「港湾(青森港)における立入制限区域について」(更新日:2018年4月1日)が、SOLAS条約と関連法に基づき青森港内の国際埠頭3か所(沖館ふ頭−13m・−10m岸壁、新中央ふ頭−10m岸壁、ENEOSグローブガスターミナル青森ガスターミナル第1バース)に立入制限をかけていると案内しています。青森港は「釣り文化振興モデル港」の指定で場所・日時を限定し釣りの解放を実施してきましたが、令和4年度は中止され以降の実施状況は確認できませんでした。具体的な釣り場所は堤川緑地公園は釣り禁止?青森市周辺の釣り場情報で扱っています。
陸奥湾に突き出た浅虫海づり公園は、青森県ではなく青森市が運営し指定管理者の浅虫温泉観光協会が管理する有料の海づり専用施設です(青森市公式サイト「浅虫海づり公園」更新日:2026年6月17日)。令和8年度の営業期間は4月29日〜10月12日、料金・持込み竿2本までなどのルールは同ページで確認でき、周辺の釣り場は堤川緑地公園は釣り禁止?青森市周辺の釣り場情報にまとめています。
青森県内の河川・湖沼(内水面)で釣りをする場合は海面とは別のルールが適用されます。第36条第2項により、三枚網、やす・ほこ(うなぎ・かれい目的を除く)、電流漁法、瀬干漁法、ひっかけ漁法(あゆ7〜9月などは例外)、光力利用、魚道遮断の各漁法が禁止です。第38条により奥入瀬川の開運橋上流端から河口まで、赤石川・追良瀬川・笹内川の各橋から河口までなど特定区間は採捕そのものが禁止され、第42条により高瀬川・大畑川・田名部川・小湊川・十三湖などの河口部はさお釣り以外の漁具・漁法が禁止です(新井田川・馬淵川などは10月1日〜12月10日限定)。違反は第58条により6月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金です。
これとは別に、県水産振興課「第5種共同漁業権遊漁規則について」(更新日:2026年5月20日)によれば、漁業・遊漁いずれも漁業法・水産資源保護法・青森県漁業調整規則の決まりを守る必要があり、漁業権が免許された漁場では当該漁協の遊漁規則にも従います。同ページには内共1〜40・十内共1として県内河川湖沼ごとの免許番号・漁協名の一覧があります。
青森県内水面漁業協同組合連合会「遊漁券のご案内」によれば、平成7年1月1日実施の「青森県内共通遊漁券制度」の漁具漁法は手釣り・竿釣りに限られ、県内水面漁業調整規則や各漁協の遊漁規則で定めた遊漁禁止区域も対象外です。対象は十和田湖・大童子川(深浦町)・平川(平川内水面漁協管内)・追良瀬川・馬淵川三戸漁協管理区域を除く県内河川湖沼で、券種は全魚種券(アユ・ヤマメ・イワナ・ニジマス等対象、15,000円)と渓流魚券(アユを除く同魚種、8,000円)の2種類、いずれも年券(1〜12月)のみです。県のページは対象外を4区域とし、発行元の同連合会ページの5区域と1区域差があります。対象外は各漁協の単協遊漁券を確認してください。
青森県水産振興課「海面における遊漁のルール」は海難防止の項目で「ライフジャケット等の装着を徹底しましょう」「夜釣りや、危険な場所での釣りには十分注意しましょう。」「気象情報を確認しましょう」と案内しています。遊漁船(渡船)に乗船する場合は、水産庁「ライフジャケットの着用義務化に関するQ&A」(問30)により業務規程上、国土交通省の要件に適合する桜マーク付きライフジャケットの着用が必要です。磯や防波堤等へ渡る目的で遊漁船を利用する場合や、渡船で渡った磯・防波堤の上でも(問31)業務規程上は着用が必要ですが、転落のおそれがある行為をしない場合に限り桜マーク付きである必要はなく適正品でよいとされています。陸から歩いて入る防波堤・岸壁の釣りそのものへの着用を義務づける規定は確認できませんでしたが、県は装着の徹底を呼びかけています。空き缶・エサの持ち帰り、無秩序な駐車や不法投棄の禁止、定置網・養殖施設付近での自粛も県のマナー案内に挙げられています。
これから安全装備をそろえる場合は、次のような製品が目安になります。
遊漁者が使える漁具・漁法はさお釣り・手釣りが基本のため、防波堤や漁港から始める場合も投げ釣りやサビキ釣りなど仕掛けがシンプルな釣り方から揃えると準備がしやすくなります。
Q. 青森県内の漁港や港湾ならどこでも釣りができますか?
A. 一律に案内した公式ページは確認できませんでした。青森港の国際埠頭3か所はSOLAS条約に基づく立入制限区域で、同港の限定開放も令和4年度に中止され以降の更新はありません。個別の可否は管理する漁協・市町村・港湾事務所に確認してください。
Q. あわびやなまこ、しらすうなぎを見つけたら採ってもいいですか?
A. できません。あわび・なまこ・うなぎの稚魚(全長13cm以下)は漁業法第132条の「特定水産動植物」で採捕が禁止され、違反すると同法第190条により3年以下の拘禁刑又は3,000万円以下の罰金の対象です。
Q. 竿釣り・手釣り以外の漁具や漁法で魚を採ってもよいですか?
A. 海面では青森県漁業調整規則第44条が、遊漁者が使える漁具・漁法をさお釣り・手釣り、たも網・さで網・四つ手網、投網、やす・は具、徒手採捕の5種類に限定し、「アミ釣り」を含めそれ以外は認められていません(違反は科料)。内水面(河川・湖沼)では第36条第2項などで別に禁止漁法が定められています。
Q. 青森県内の川や湖で釣りをするのに遊漁券は必要ですか?
A. 漁協ごとの遊漁規則に従う必要があり、遊漁料が定められている河川・湖沼(第5種共同漁業権区域)では遊漁券が要ります。県内水面漁業協同組合連合会の県内共通遊漁券(全魚種券15,000円・渓流魚券8,000円)は、十和田湖・大童子川・平川・追良瀬川・馬淵川三戸漁協管理区域を除く県内河川湖沼で使えます。
Q. 防波堤や岸壁からの釣りでもライフジャケットの着用は法律上の義務ですか?
A. 遊漁船で磯・防波堤等へ渡る場合や、渡船で渡った防波堤の上でも業務規程上は着用が必要ですが、転落のおそれがある行為をしない場合に限り桜マーク付きである必要はありません。陸から歩いて入る防波堤・岸壁の釣りそのものへの着用義務づけは確認できませんでした。