千葉のアジ釣りルール|まき餌・漁具・体長制限の有無

千葉のアジ釣りルール|まき餌・漁具・体長制限の有無

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千葉県の堤防や海づり施設でアジ(マアジ)を狙う場合、まず押さえておきたいのは「県が定める遊漁のルール」と「施設ごとのローカルルール」の二つです。千葉県漁業調整規則は遊漁者が使える漁具・漁法を竿釣・手釣など5種類に限っており、まき餌(コマセ)にも陸釣り・船釣りそれぞれで量や区域の制限があります。一方、公共の海づり施設ではさらに独自のルール(危険な投げ釣りや柄杓での打ちコマセの禁止など)を上乗せしていることがあります。本記事は千葉県公式サイト・水産庁・e-Gov法令検索・施設公式サイトなど一次資料のみをもとに、アジ釣り(サビキ・アジング)に関わるルールと施設の可否情報を整理しました。釣り場そのものの紹介は千葉県内の他記事に譲り、本記事はルールの整理に絞っています。情報確認日: 2026年9月26日。

千葉県のアジ釣りルールは「県のルール」と「施設のルール」の二階建て

千葉県内の堤防や砂浜でアジ釣りをする場合、まず適用されるのは千葉県漁業調整規則が定める「遊漁者が使える漁具・漁法」と、まき餌釣りに関する千葉海区漁業調整委員会指示です。これらは千葉県内のどの海面にも共通するベースのルールです。そのうえで、市原市海づり施設のような公共の釣り施設を利用する場合は、施設が独自に定める禁止事項(危険な投げ釣りや柄杓での打ちコマセの禁止など)がさらに上乗せされます。つまり、県のルールを守っていても、施設のルールに反すれば注意を受ける可能性があるということです。以下、順に確認していきます。

遊漁者が使える漁具・漁法(千葉県漁業調整規則第45条)

千葉県漁業調整規則第45条は「何人も、海面において次の各号に掲げる漁具又は漁法以外の漁具又は漁法により水産動植物を採捕してはならない」と定めており、遊漁者が使える漁具・漁法を次の5つに限定しています(千葉県公式サイト「遊漁者等の漁具又は漁法の制限の規定の見直し(第45条関係)」より、改正後の条文)。

号 漁具・漁法 備考
一 竿釣及び手釣 サビキ釣り・アジング・ちょい投げはこの「竿釣」に含まれると考えられます
二 たも網及びすくい式さ手網 玉網での取り込みなど(市原市海づり施設では玉網を使った釣りは禁止されています)
三 投網(船を使用しないものに限る) 船を使う投網は不可
四 くまで及び移植ごて(柄の長さ50センチメートル以内のものに限る) 令和7年6月1日施行。潮干狩り等で使用
五 徒手採捕 令和7年3月7日施行で対象を貝類・藻類に限定しない規定に改正

サビキ釣りやアジングは「竿釣」の範囲内で問題ありませんが、次の点には注意が必要です。千葉県公式サイト「千葉県海面における遊漁のルールについて」によると、集魚灯の使用はできません(ただし、足元や海面を見やすくするためのライトは使用できます)。また、「かに網」や、水産動植物をひっかけて釣る「ひっかけ釣り(ギャング釣り・カットウ釣りなど)」は「釣り(竿釣・手釣)」に含まれないため使用できず、水産動植物の採捕に薬物(洗剤を含む)を使用すると罰せられ、岩盤などに固着している貝類等をはぎ落として採捕する「いそがね」なども使用できません。これらはアジ釣り専用の制限ではなく、千葉県の海面全体に共通するルールです。

まき餌(コマセ)のルール

アジのサビキ釣りで使うオキアミなどのまき餌(コマセ)にも、千葉海区漁業調整委員会指示によるルールがあります。千葉県公式サイトおよび同委員会のパンフレット「船釣りをする遊漁者の皆さんへ」「遊漁者の皆さんへ(まき餌を使った陸釣りのルール)」によると、次のとおりです。

釣り方 ルール
陸釣り(堤防・砂浜など、船を使わない釣り) まき餌の使用量は必要最小限の量とする
船釣り(まき餌禁止区域) 区域1:鴨川地先/区域2:勝浦~御宿地先/区域3:銚子地先では、船舶を使用したまき餌釣りが禁止
船釣り(上記以外の区域・使用量の上限) 1人1日当たり、東京湾内(南房総市大房岬と神奈川県三浦市剱埼灯台を結ぶ線以北)は3キログラム以内、それ以外の海域は5キログラム以内。ただし基準内でも必要最小限の量とする

堤防や砂浜からのアジ釣り(陸釣り)は、上表の「必要最小限の量」というルールが適用されます。数値による上限が定められているのは船舶を使用したまき餌釣りの場合で、陸釣りには具体的なキログラム数の上限は示されていません。詳細は千葉海区漁業調整委員会指示第252号(有効期間は令和8年8月1日から令和9年7月31日まで)に定められています。また、船舶を使用せずにまき餌釣りをする場合は、漁業権が設定されている区域では漁業権者(漁協)の漁場管理に協力することも定められています。残ったまき餌や釣り糸、針、ゴミの持ち帰りも呼びかけられています。なお、同パンフレットの推奨ルール一覧表(令和7年8月1日現在の版。遊漁船向け・法的規制ではありません)には地区ごとの追加ルールもあり、②天羽(富津市)は特定海域でのオキアミ等使用禁止、⑤相浜・布良(館山市)は1月〜6月末のオキアミ禁止、⑥白浜(南房総市)はコマセ籠L以下、などが定められています。

漁業権の対象種と特定水産動植物・罰則

堤防周りで貝類・イセエビなどを見つけた場合の注意点です。千葉県公式サイトによると、千葉県ではアワビ・サザエ・イセエビ・ハマグリ・アサリなど漁業権の対象となっている水産動植物を、漁業権が設定されている区域で遊漁者が採捕することはできません。漁業法第197条は「漁業権又は組合員行使権を侵害したときは、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する」と定めており(同条は親告罪で、告訴がなければ公訴を提起できません)、これが根拠となる罰則です。

さらに、アワビ・ナマコ・シラスウナギ(うなぎの稚魚)は「特定水産動植物」として、漁業権が設定されていない区域でも採捕が禁止されています。漁業法施行規則第41条は特定水産動植物の一つを「うなぎの稚魚(全長十三センチメートル以下のうなぎをいう)」と定めています。これに違反して採捕した場合、漁業法第132条第1項・第190条第1号により、三年以下の拘禁刑又は三千万円以下の罰金が科されます(現行の刑法改正後の呼称は「拘禁刑」です)。なお、シラスウナギの経過措置(附則第2条・施行から3年間の適用猶予)は令和5年(2023年)11月30日で終了しており、現在は猶予なく採捕禁止が適用されています。アジ釣りとは直接関係しませんが、堤防で貝類やシラスウナギを見かけても採らないよう注意してください。

マアジの体長制限・時期について(県の公式資料の範囲)

千葉県漁業調整規則第37条の表(体長・期間の制限がある水産動植物の一覧)を確認した範囲では、マアジそのものを対象にした体長制限(全長・尾叉長の下限など)や採捕禁止期間の記載は見当たりませんでした。同条の表に挙げられているのはイセエビ・アワビ・サザエ・ウナギなどの貝類・魚介類で、マアジは対象になっていません。なお、千葉県水産振興審議会海面利用調整部会の推奨ルール一覧表は遊漁船向けの推奨ルールであり法的規制ではありませんが、地区ごとにマダイ(全長20センチメートル以下は再放流)、ヒラメ(全長30センチメートル以下は再放流、期間限定の禁漁など)、キンメダイ(全長22センチメートル以下は再放流)などの体長制限が定められています。

同一覧表の⑧和田地区(南房総市)には「アジ釣り、赤イカ釣りに限り午後の遊漁を営むことができる」という記述がありますが、これは遊漁船の営業時間に関する地区ルールで、陸釣りの体長制限や解禁期間を示すものではありません。県公式資料にマアジの釣期・旬に関する一般的な記載も見当たりませんでした。釣期の目安を知りたい場合は、当日の海況とあわせて、施設公式サイトの釣果情報を確認するのが目安になります。

道具は、手ぶらに近い装備ならサビキの仕掛けセット、ライトタックルで狙うならアジングロッドとワームが定番です。

公的な海づり施設のアジ釣りルール(市原市海づり施設を例に)

千葉県内でアジが釣れる公共の海づり施設としては、千葉県市原市の「市原市海づり施設(オリジナルメーカー海づり公園)」があります。施設公式サイト「ご利用案内・料金」(2026年9月26日確認)には、「竿釣り及び手釣り以外の方法は禁止」「危険な投げ釣りは禁止」といった注意事項が明記されています。サビキ釣りは竿釣りの範囲内のため利用できます。さらに施設の「禁止事項」のお知らせ(2022年12月2日掲載、現在も掲載中)によると、①網類を使った釣り(投げ網・蟹網・玉網)、②引掛け釣り(ギャング釣り・カットウ釣り等)、③ダンゴ釣り(練り餌はOK)、④柄杓での打ちコマセ(かご釣りはOK)、⑤指定区域を除く投げ釣り禁止時のオーバーキャスト、が禁止されています。ライフジャケットについては、小学生以下の子どもと小さな子ども連れの方に着用をお願いしており、施設が無料で貸し出しています(施設公式サイトより)。

このように、公的な海づり施設では県のルールに加えて、施設独自の禁止事項が定められていることがあります。料金・営業時間・貸し竿の有無など施設の詳しい情報は、当サイトの市原市海づり施設ガイドの記事にまとめてありますので、そちらもあわせてご確認ください。他の施設を利用する場合も、現地の掲示や施設公式サイトの「ご利用案内」「お知らせ」を必ず確認してください。

堤防・漁港での立入禁止とライフジャケット

堤防や漁港には、安全上の理由等から立入禁止の場所が設けられている場合があります(千葉県「よくある問合せについて(Q&A)」問1-2より。詳細は当該施設・漁港の管理者にお問合せください)。市原市海づり施設の例では「釣り禁止区域で釣りをする行為(立入禁止区域への進入厳禁)は禁止」と明記されているように、案内板やフェンスで区切られた区域には立ち入らないことが基本です。個別の漁港・堤防でどこが立入禁止になっているかは施設・漁協ごとに異なるため、現地の掲示に従ってください。

ライフジャケットについては、水産庁「ライフジャケットの着用義務化に関するQ&A」によると、遊漁船(釣り船)は「遊漁船業の適正化に関する法律」に基づく業務規程により、国土交通省が定める要件に適合するライフジャケットの常時着用が必要です。業務規程に沿って運航していない遊漁船の乗船者が着用義務に違反した場合は、船長に違反点数が付与されます。また、磯や防波堤等へ渡る目的で遊漁船(渡船)を利用する場合は、渡船で渡った磯・防波堤の上でも着用が必要です。釣りなど転落のおそれがある行為をしない場合に限り、桜マーク付きでなくても使用環境に応じた適正品でよいとされています。このQ&Aで着用義務の対象として明記されているのは遊漁船および渡船で渡る磯・防波堤の場合で、徒歩でアクセスする一般的な堤防の陸釣りは対象として記載されていません。

よくある質問(FAQ)

堤防でのアジのサビキ釣りに、まき餌の量の上限はありますか?
千葉県公式サイトによると、陸釣り(船を使わない釣り)のまき餌は「必要最小限の量」と定められており、具体的なキログラム数の上限はありません(上限があるのは船舶を使用したまき餌釣りの場合です)。

サビキ釣りのかご(カゴ)やアジングのワームを使うことは、漁具・漁法の制限に触れますか?
千葉県漁業調整規則第45条は、遊漁者が使える漁具・漁法に「竿釣及び手釣」を挙げており、その範囲内の釣りは使用できます。サビキかごやワームを名指しした県の記述は確認できていません。ただし、集魚灯の使用や、かに網・ひっかけ釣りなど「釣り」に含まれない漁具・漁法は別途禁止されています。なお、県Q&Aの「かご(お魚キラー)」「セルビン」「筒」のような誘引して捕らえる漁法は別途使用できませんが、サビキ釣りの仕掛けに使うコマセかごとは別の漁具です。

マアジに体長(サイズ)の下限はありますか?
千葉県漁業調整規則第37条の表(体長・期間の制限)にマアジは含まれていません。制限があるのはイセエビ(全長13センチメートル以下)・アワビ・サザエ・ウナギなどです。なお船釣り向けの推奨ルールでは、地区ごとにマダイ(全長20センチメートル以下)・ヒラメ(全長30センチメートル以下)・キンメダイ(全長22センチメートル以下)の再放流が定められています。

堤防でのアジ釣りにライフジャケットの着用義務はありますか?
水産庁のQ&Aで義務の対象として明記されているのは、遊漁船に乗船する場合と、渡船で磯・防波堤に渡る場合です。徒歩でアクセスする一般的な堤防の陸釣りは対象として記載されていません。

市原市海づり施設以外の海づり施設でも同じルールですか?
県の漁具・漁法やまき餌のルールは千葉県内で共通ですが、投げ釣りの可否など施設独自の禁止事項は施設ごとに異なります。利用する施設の公式サイトやご利用案内で個別に確認してください。

千葉県でのアジ釣りは、県が定める「使える漁具・漁法」と「まき餌のルール」を土台に、施設や漁港ごとの独自ルールが上乗せされる形になっています。サビキ釣りやアジングは竿釣りの範囲内で楽しめますが、集魚灯やかに網などは禁止されており、まき餌は陸釣りでも「必要最小限の量」を守る必要があります。マアジ自体に体長制限は見当たりませんでしたが、貝類やシラスウナギなど他の種の採捕には罰則を伴う制限があるため注意してください。最新のルールは来場前に施設公式サイトや現地の掲示でご確認ください。

出典(2026年9月26日確認)

この記事は2026年9月26日時点で確認できた公式情報をもとに作成しています。ルールは改正される場合がありますので、最新情報は千葉県公式サイトおよび各施設の公式サイトでご確認ください。

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