※本記事はアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を含みます。価格・在庫は変動するため最新は各リンク先でご確認ください。
Amazonのアソシエイトとして、ねこりく(cat-land-fishing.jp)は適格販売により収入を得ています。
「吉野川 鮎」「吉野川 鮎 ポイント」で検索する方の多くは釣り場を探していますが、2026年の鮎釣りシーズンから吉野川のルールが大きく変わりました。吉野川に設定されていた第5種共同漁業権が2025年12月11日付けで消滅し、これまで必要だった遊漁券の購入が、あゆ・あまご・うなぎに限り不要になっています(徳島県公式発表)。この記事では、この変更点と、変更後も有効な禁止期間・禁止区域・禁止漁具などのルールを、徳島県公式サイトと配布チラシの原文にもとづいて整理します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象河川 | 吉野川本流および支流(祖谷川・穴吹川・貞光川など)※鮎喰川は別の漁業権が設定されており対象外 |
| 対象魚種 | あゆ・あまご・うなぎ |
| 遊漁券(徳島県側) | 2025年12月11日の漁業権消滅により、令和8年(2026年)漁期から購入不要 |
| 遊漁券(高知県側) | 高知県境より上流は高知県の漁業権が設定されており、高知県側で釣る場合は遊漁券の購入が必要(徳島県公式チラシに明記) |
| 依然として有効なルール | 徳島県漁業調整規則・徳島県内水面漁場管理委員会指示(禁止期間・禁止区域・禁止漁具漁法など) |
| 問い合わせ先 | 徳島県農林水産部漁業管理調整課 TEL 088-621-2477 |
情報確認日: 2026年9月23日(徳島県公式サイト・配布チラシPDFによる。うなぎの採捕禁止期間のみ2026年10月15日に徳島県公式サイトで再確認。当サイトの現地取材ではありません)
吉野川には第5種共同漁業権(内共第16号)が設定されており、あゆ・あまご・うなぎを釣る際は漁業協同組合が発行する遊漁券の購入が必要でした。徳島県公式サイト「吉野川で遊漁を楽しむ方へ」によると、この漁業権は令和7年(2025年)12月11日付けで消滅しました。県が配布しているチラシ「吉野川における主な遊漁のルールについて」には次のように明記されています。
吉野川ではこれまで、「アユ、アマゴ、ウナギ」を釣る際には「遊漁券」の購入が必要でしたが、吉野川における漁業権がなくなったため、令和8年漁期から遊漁券を購入することなく遊漁を行うことができるようになりました。
ただし同じチラシは、漁業権がなくなった後も「徳島県漁業調整規則」「徳島県内水面漁場管理委員会指示」に定められた禁止期間・禁止漁具漁法・禁止区域は引き続き有効と明記しています。「遊漁券が要らない=何をしてもよい」ではない点に注意してください。また、高知県境より上流の吉野川には高知県の漁業権が設定されており、高知県側で釣りをする場合は引き続き遊漁券が必要です(同チラシに明記)。
魚種ごとに採捕禁止期間とサイズ制限が定められています。徳島県公式チラシの表をもとに整理しました。
| 魚種 | 禁止期間 | 採捕できないサイズ |
|---|---|---|
| あゆ | 1月1日〜5月31日/10月20日〜11月10日 (※祖谷川水系三縄発電所堰堤より上流を除く。また新三縄発電所大申ダムより上流の祖谷川とその支流〈松尾川を除く〉は6月1日〜6月30日も禁止) |
サイズ制限の明記なし |
| あまご | 10月1日〜翌年2月末日 | 全長10cm以下 |
| ます類(あまごを除く) | 10月1日〜翌年2月末日 | 全長15cm以下 |
| うなぎ | 11月1日〜翌年3月31日(令和8年9月25日指示第3号。令和8年11月1日〜令和9年3月31日) ※10月1日〜10月31日の採捕自粛要請(法的な禁止ではない)については、令和8年の指示を載せた徳島県のページに記載が見当たらず、2026年分は確認できていません |
全長20cm以下 |
| こい | 規則第37条 | 全長10cm以下 |
つまり、あゆ釣りが解禁されるのは6月1日からで、10月20日〜11月10日は原則禁漁になります(一部の上流区間は例外)。この期間・区域の指定は今回の漁業権消滅とは関係なく今も有効です。
ダムや堰堤の上流・下流は魚が集まりやすいため、水産資源保護のため採捕が禁止されています。対象は吉野川に設置された10か所です。
| 堰堤等 | 禁止区域 |
|---|---|
| 池田ダム | 上流端から上流100m、下流端から下流250mの間の水面 |
| 三縄ダム/松尾川ダム/若宮谷ダム/名頃ダム/明谷取水ダム | 上流端から上流100m、下流端から下流150mの間の水面 |
| 第十樋門 | 門扉から上流50m、下流230mの間の水面 |
| 第十堰/柿原堰/取水堰堤(貞光川) | 上流端から上流50m、下流端から下流150mの間の水面 |
禁止区域の詳しい図面は、徳島県公式サイトの「吉野川禁止区域(PDF)」で確認できます。「三好大橋周辺」「池田ダム周辺」など、池田ダムに近いエリアで釣りをする場合は特に、この表の距離に入っていないかを現地で確認してください。
漁業権の有無にかかわらず、徳島県内のすべての内水面で次の漁法が禁止されています(徳島県漁業調整規則第35条第2項)。
また、あゆ瀬張網・まき網・敷網・刺網・地びき網・小型定置漁法・やな漁法・柴漬漁法・竹筒漁法・う飼漁法などは許可が必要な漁法で、県は現在これらの新規許可を出していません。友釣り・コロガシ(段引き)・餌釣りなど一般的な釣り方であれば、これらの制限には該当しません。
ブラックバス(オオクチバス・コクチバス等)とブルーギルは、外来生物法により吉野川を含む県内すべての河川・湖沼への移植(放流)が禁止されています。釣ったその場でのリリースであっても、生きたまま他の水域へ持ち出す行為は違法です。
吉野川中流〜上流の三好市エリアでは、次のような場所が鮎釣りのポイントとして知られてきました。ただし当サイトはこれらの正確な立入可否・水深・釣果を現地取材で確認したものではありません。上の禁止区域表(特に池田ダム周辺は下流250mまで禁止)と現地の掲示を必ず確認したうえでお出かけください。
友釣り専用区域などの細かい区域指定は、従来は遊漁券を発行する漁業協同組合が管理していました。漁業権が消滅した現在、こうした区域指定が引き続き運用されているかどうかは、今回確認できていません。現地で竿を出す前に、看板の有無を確認することをおすすめします。
Q. 吉野川の鮎釣りに遊漁券は必要ですか?
A. 徳島県側は2025年12月11日の漁業権消滅により、2026年漁期から不要です(あゆ・あまご・うなぎに限る)。ただし高知県境より上流の高知県側で釣る場合は、高知県の漁業権にもとづく遊漁券が引き続き必要です。
Q. 遊漁券が不要なら、いつでも自由に釣れますか?
A. いいえ。禁止期間(あゆは1月1日〜5月31日・10月20日〜11月10日など)、禁止区域(ダム・堰堤周辺)、禁止漁具・漁法は今も有効です。違反すると密漁になります。
Q. 吉野川は釣り禁止になっていますか?
A. いいえ、河川全体が禁止になったわけではありません。今回変わったのは「遊漁券の要否」で、禁止されているのは特定の期間・区域・漁法・サイズのみです。上の各表で該当しないか確認してください。
Q. 鮎以外(あまご・うなぎ)も遊漁券なしで釣れますか?
A. はい、消滅した漁業権はあゆ・あまご・うなぎが対象だったため、この3魚種はいずれも遊漁券が不要になりました。ただし禁止期間・サイズ制限は魚種ごとに異なります(上表参照)。
仕掛けの基本は鮎釣り仕掛けの作り方、渓流釣り全般の仕掛けは渓流釣り仕掛けの作り方も参考にしてください。
【要確認のまま残した項目】