rnam12

以前、周りに誰もいなかったので、赤いヘッドランプを付けっぱなしで釣りしてました。
予想に反して、釣れる、釣れる、びっくりしました。 40オーバーのメジナやら、カサゴもいいサイズで。手元が見える分、サクサク手返し良く、ストレス無く釣れました。

赤いライトは魚に見えなく、白いライトはダメ、クロダイは赤もダメとか、色々言われていますが、実際の所どうでしょう?

ちなみに、よく行く地磯での出来事です。

当然ですが、極力海を照らさないようにして、手元で餌を付ける際に、見えるように照らした結果の話です。

追記:結論から言うと(2026年10月11日、公表資料で確認)

夜釣りで赤色ライトを点けっぱなしにすること自体を一律に禁じる法令は、確認できた範囲では見つかりませんでした。ただし、場所や状況によって守るべき規制があります。また、赤色なら魚に見えにくい、釣れやすいという点は、公的な研究機関や学術論文の資料では確認できませんでした。

  • 魚への影響:水産総合研究センター(現・水産研究・教育機構)の研究紹介は、異体類4種で光の感度のピーク波長が違い(ヒラメ・マツカワ・ホシガレイは510〜521nm、ババガレイは485nm)、その差は生息水深と密接に関わると推定しています。魚種によって見え方が違うことは示せますが、メジナ・カサゴ・クロダイに赤色光がどう見えるかを示す公的資料は見つかりませんでした。質問者さんの体験や下の回答は、あくまで個々の釣行の話です。
  • 港内や港の近く:港則法第36条第1項は「何人も、港内又は港の境界附近における船舶交通の妨となる虞のある強力な灯火をみだりに使用してはならない」とし、特定港では港長が灯火の滅光または被覆を命じることができます(同条第2項)。手元用のヘッドランプがこの「強力な灯火」に当たるか、赤色なら対象外かは判断できません。船のいる港で海面や航路側へ向けるのは避けるのが無難です。
  • 船の上(船釣り・渡船):海上衝突予防法は、船舶が夜間に表示できる灯火を「法定灯火と誤認されることのない」「法定灯火の視認を妨げない」「見張りを妨げない」ものに限っています(第20条第1項)。この法律の対象は水上にある船舶です(第2条)。地磯や堤防の釣りは対象外ですが、船の上でのライトの色や向きが問題になるかは判断できないため、船長や船宿の指示に従ってください。
  • 火光(ライト)の使用規制:水産庁のガイドライン(案)は、漁業調整規則で遊漁者の「火光等照明の使用を禁止している場合もある」としています。例えば熊本県は遊漁者の「集魚灯など火光(LED含む)の利用」を禁止し、和歌山県の海区漁業調整委員会指示は禁止区域での「水産動物の誘引を目的とした火光を利用する船釣り等」を禁じています。手元を照らすだけのヘッドランプが当たるかは、これらの文面からは判断できません。釣り場の県の規則や漁協に確認してください。
  • 安全面:水産庁のガイドライン(案)は、釣り中の海難事故の例に「夜間の見通しの無い中での海中転落」を挙げています。ライトの色と転落の関係を示す資料は見つかりませんでした。

出典(2026年10月11日確認):e-Gov「港則法」/e-Gov「海上衝突予防法」/水産庁「漁港における釣り利用・調整ガイドライン(案)」/水産総合研究センター「魚類の分光感度特性」/熊本県「熊本県海域における遊漁による火光利用は禁止です」/和歌山県「火光を利用する船釣り等禁止区域について」

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