子供だけで夜釣りについて質問させてください。釣り場までは、自転車で1時間ほど掛かるようです。 夫は、
子供だけで夜釣りについて質問させてください。釣り場までは、自転車で1時間ほど掛かるようです。
夫は、子供の頃から友達と行っていたようですが、周りの大人たちも親切で、いろいろアドバイスもしてもらえたし、堤防から落ちそうになり助けてもらったりもいったことがあったそうです。
しかし私は、わが子が夜釣りに行くなんていくら釣り好きといえども、
いや、昼間の釣りでも子供だけで行くのは許せません。
昔はのんきに考えすぎていたのか?
皆さんなら、子供たちだけで釣りに行くことを許しますか?
追記:公的機関の情報で確認できること(2026年9月7日確認)
上の回答はどれも実体験にもとづくもので、出典は示されていません。「子どもだけで夜釣りに行かせてよいか」に一律の正解はありませんが、判断のもとになる公的な情報は3つの系統で確認できます。
①深夜の外出制限は都道府県ごとに違う
多くの都道府県には、子どもの深夜の外出を制限する青少年健全育成条例があります。ただし「深夜」が何時からか、年齢で区分があるかは自治体ごとに異なります。東京都の条例(東京都青少年の健全な育成に関する条例)は、第15条の4で「保護者は、通勤又は通学その他正当な理由がある場合を除き、深夜(午後11時から翌日午前4時までの時間をいう。)に青少年を外出させないように努めなければならない」と定めています(同条例の「青少年」は18歳未満の者)。これは保護者の努力義務ですが、あわせて、保護者の委託や同意などがないまま深夜に16歳未満の青少年を連れ出し・同伴・とどめた者は30万円以下の罰金の対象になります(第26条第5号)。一方、大阪府の公式ページ「青少年の夜間連れ出し等の禁止」は、連れ出し等が禁止される時間帯を年齢で二段階に分けており、16歳未満は午後8時から翌日午前4時、16歳以上18歳未満は午後11時から翌日午前4時としています(条例第41条・違反は30万円以下の罰金)。このように基準は自治体で異なるため、お住まいの都道府県の条例を確認しておくのが確実です(ここでは代表例として東京都・大阪府を確認しました)。
②水難事故の公的統計
警察庁「令和7年における水難の概況等」(令和8年6月18日公表)によると、令和7年の水難者は全国で1,599人、うち死者・行方不明者は760人でした。このうち中学生以下は水難者177人(全体の11.1%)、死者・行方不明者は27人です。全年齢の死者・行方不明者760人を行為別にみると最も多いのが「魚とり・釣り」の168人(22.1%)で、釣りは水難事故の中で大きな割合を占めています。ただし中学生以下の死者・行方不明者27人に限った行為別では「水遊び」11人(40.7%)が最多で、子どもだけの「魚とり・釣り」の人数は同資料に記載がないため、全年齢の数値とは分けて読む必要があります。同資料は防止対策として「子供の水難防止のため、子供一人では水遊び等をさせず、幼児や泳げない学童等には、必ずライフジャケットを着用させ、その者を保護する責任のある者が付き添うなどして、目を離さないようにする」ことを挙げています。
③ライフジャケットの「義務」の範囲
ライフジャケットの着用が法律上の義務になる範囲は限られています。国土交通省は「平成30年2月からすべての小型船舶の乗船者にライフジャケットの着用を義務化しました」とし、船舶職員及び小型船舶操縦者法により小型船舶に乗船する場合には着用義務があると説明しています(乗船者に着用させなかった船長には違反点数2点)。この義務は乗船時のものなので、堤防や防波堤から釣る、いわゆる「陸っぱり」はこの着用義務の対象ではありません。ただし義務でないことと安全であることは別です。海上保安庁のウォーターセーフティガイド(釣り編)は「ライフジャケットなしで救助を待つことは非常に困難です。釣りに行く際には必ずライフジャケットを着用しましょう」として、乗船の有無にかかわらず着用を呼びかけており、同ページでは固型式の子供用ライフジャケットも紹介されています。
判断材料の整理
以上から、次の3点は具体的な判断材料になります。(1)お住まいの都道府県の条例で、何歳の子どもが何時から制限の対象になるかを先に確認する。(2)中学生以下の水難による死者・行方不明者は年間27人(令和7年・全国)で、釣りは全年齢でみると水難事故の行為別で最も多い。(3)堤防釣りでのライフジャケット着用は法律上の義務ではないが、海上保安庁は乗船の有無を問わず全ての釣り人に着用を呼びかけている。最終的にどこまで許容するかは、子どもの年齢・経験、釣り場までの経路や足場の安全性、保護者の目が届く範囲かどうかなど、ご家庭の状況に応じた判断になります。
出典(2026年9月7日確認):東京都例規集「東京都青少年の健全な育成に関する条例」/大阪府「青少年の夜間連れ出し等の禁止」/警察庁生活安全局生活安全企画課「令和7年における水難の概況等」(PDF)/国土交通省「ライフジャケットの着用義務拡大」/海上保安庁 ウォーターセーフティガイド「ライフジャケット」(釣り編)
🦺 子どもの釣りにも使える安全装備
- 堤防釣りでの着用義務は無くても、海上保安庁は全ての釣り人にライフジャケットの着用を呼びかけています。子ども用のサイズもあります。
- 夜釣りは足元や周囲の確認が要るため、両手が空くヘッドライト(ヘッドランプ)があると安全確認がしやすくなります。
当サイトはAmazon・楽天のアフィリエイトプログラムに参加しています。上記リンクを経由した購入で当サイトに紹介料が入る場合があります。