釣り場でタモ網を使うことは、もしかして違法だったりするのでしょうか??
大きなタモ網を使うと、魚が大量に集まってるところを狙うとたくさん釣れるのかなあと疑問に思いました。先日、釣りに行った際 そういう方を見たもので…
タモ網に関して、寸法の規制や船舶との併用禁止、集魚灯などの灯火との併用禁止の規制などあるのでは、と思いました!
追記:結論から言うと(2026年10月7日、各県・漁協の公表資料で確認)
タモ網(玉網)を使うこと自体が、一律に違法というわけではありません。福島県の漁業調整規則第43条は「何人も、海面において次に掲げる漁具又は漁法以外の漁具又は漁法により水産動植物を採捕してはならない」としたうえで、その一覧に「たも網及び叉手網」を挙げており、青森県・愛知県・島根県の公表資料でも、遊漁者が海面で使える漁具にたも網が入っています。ただし条件は県ごとに違い、愛知県は「たも網(火光を利用して使用するものはのぞきます)」と示していて、光を利用する使い方は対象から外れています。いっぽう島根県は集魚灯について「島根県内において制限されていないため、使用できます」としており、ご質問にある灯火との併用は県によって扱いが分かれます。川や湖では漁協の遊漁規則が加わり、島田川内水面漁協(山口県)はたも網を「網の直径は2m以下」、江の川漁協(広島県)は「網口長径30センチメートル以下」と大きさを決めています。道具として認められていても、アワビ・ナマコなどの特定水産動植物や漁業権の対象種、採捕禁止の期間・サイズ・区域は別に定められていて、魚群をすくう使い方が個別に認められるかどうかは、今回確認できた資料からは判断できません。実際に使う前に、行く県の漁業調整規則と、川や湖なら漁協の遊漁規則で確認してください。
出典(2026年10月7日確認。確認できたのは下記の4県と2漁協だけで、他の県・漁協では異なる場合があります):福島県「遊漁に関する主な制限」(漁業調整規則第43条)/青森県「海面における遊漁のルール」/愛知県「遊漁に関するルール」/島根県「遊漁のルール」/島田川内水面漁協 遊漁規則(山口県公開PDF)/江の川漁協 遊漁規則(広島県公開PDF)
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一般的には問題ありません。もし違法なら、釣り人は釣った魚を最後にはタモ網で掬ってますけど、それすら違法行為になってしまいますからね。
でも禁止されている魚種もあるので、注意が必要です。その一つがハタハタです。ハタハタは産卵の為に接岸して、産卵に適した藻などを探して群れで泳ぎます。その為、釣り人が普通に使っている磯タモを海中に差して置いておくだけで、ハタハタが産卵に適した藻=構造物?かどうか確認する為に、勝手に群れごとタモ網に飛び込んでくるのです。採れる量が半端ないので使用禁止になりました。
