釣った後の魚の血抜きのマナーや釣り人の間での暗黙の了解はありますか? 釣った後に海に戻す人、血抜き
釣った後の魚の血抜きのマナーや釣り人の間での暗黙の了解はありますか?
釣った後に海に戻す人、血抜きをして家に持ち帰る人、その場で食べる人など釣った後の魚の処理は人それぞれだと思います!
一番多いのが持ち帰る人だとは思うのですが、血抜きした後の水の処理はどうするのが正解なのでしょうか?
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追記:公的機関の資料で確認できること(2026年9月9日確認)
回答にもある通り、血抜きした水や内臓の扱いは「海に流す・戻す派」と「陸に捨てるべきではない」という点でおおむね意見が一致しており、あとは「人目や周囲への配慮」が論点になっています。編集部で水産庁・環境省・都道府県の公式資料を確認したところ、この論点に関わる公的なルールがいくつか見つかったので、既存の回答と合わせて整理します。
①「ごみ・釣り糸・余った餌」の持ち帰りは全国共通の基本マナー(水産庁)
水産庁公式サイトの「遊漁・海面利用の基本マナー」では、一般社会的モラルとして「空き缶、ビニール袋などのゴミは持ち帰りましょう」「捨てた針や糸による野鳥への被害が増えています。持ち帰って処分しましょう」と明記されています。また釣りに関する項目では「余った釣り餌は、持ち帰って処分しましょう」「小さな魚はリリースし、資源の保護に努めましょう」ともあります。ただし、この水産庁の基本マナーのページに、血抜きした水や魚の内臓そのものを名指しして扱いを定めた記述は見当たりませんでした。回答にある「内臓は海に返せば生物の養分になる」という理解は、この基本マナーと矛盾するものではなく、あくまで「ごみ・釣り糸・余った餌の持ち帰り」が明文化された共通ルールである、という整理にとどめます。
②「ゴミや残餌の投棄」は廃棄物処理法・海洋汚染防止法の対象になり得る(広島県の例)
広島県公式サイトの「遊漁において特に注意しておきたいルール」(2026年4月1日掲載)には、「ゴミや残餌などを海岸や海域に捨てる行為は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」又は「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」に違反します。ゴミや残餌は自己の責任で持ち帰りましょう」とあり、違反した場合の罰則として「廃棄物の投棄禁止違反(廃掃法第16条及び第25条):5年以下の拘禁刑、もしくは1千万円以下の罰金、又は併科」「海域における廃棄物の排出禁止違反(海防法第10条及び第55条):1千万円以下の罰金」が示されています。水産庁がまとめた「漁港における釣り利用・調整ガイドライン(案)」(令和5年6月・水産庁漁港漁場整備部)でも、漁港の利用ルールの根拠として同じ廃棄物処理法第16条(「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」)と軽犯罪法第1条第27号(「公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者」)が引用されています。ここで注意したいのは、これらの条文が対象にしているのは「ゴミ」「残餌(余った撒き餌やエサ)」であり、血抜きした水や魚の内臓そのものを名指しして禁止した規定は、今回確認した資料の範囲では見当たらなかったという点です。回答にあるように内臓を海へ戻す行為が広く行われている実態と、「みだりに廃棄物を捨ててはならない」という一般的な規定が併存している状況、という理解にとどめておくのが安全です。
③施設ごとの「利用心得」に具体的な決まりがある
実際の漁港・海づり公園では、施設ごとに具体的な利用ルールを掲示している例があります。前出の水産庁ガイドラインが紹介する「石田漁港内釣り桟橋 利用心得」には「海へのゴミや余分なエサ等を投げ捨てないでください」という項目があり、同ガイドラインは施設管理者向けの一般的なルール例として「ごみの投げ捨ての禁止」「ごみの持ち帰りのお願い」「施設の清掃・汚れの除去お願い」を挙げています。また福岡市漁業協同組合が運営する福岡市海づり公園の公式サイト「禁止事項及び釣のマナーについて」には「空きカン・ごみ・ペットボトル・不要になった仕掛け等は、所定の容器に入れましょう」という留意事項があります。回答にある「汚れたら流しておく」「陸上に血抜きした水を捨てることはしない」といった対応は、こうした施設ごとの「持ち帰り・清掃」ルールの延長線上にあると考えられます。ただし内容は施設によって異なるため、行く場所に掲示や注意書きがあれば、それに従うのが確実です。
④港・防波堤そのものが釣り場として制限されている場合がある
広島県公式サイトの同ページには「釣り公園などを除き、港は釣り場としてつくられたものではありません。このため、港の管理や安全確保の面から、防波堤や桟橋などへの遊漁者の立入が制限されている場合があります。港の管理者や地元漁業者などの関係者に確認するとともに、指示にしたがってください」ともあります。血抜き・内臓処理の作法以前に、そもそもその防波堤・岸壁が釣りをしてよい場所かどうかは管理者によって異なるため、掲示や現地のルールを確認するのが前提になります。
⑤リリース(海に戻す)を選ぶ場合の注意点
質問には「海に戻す人」もいるとありますが、魚種や場所によってはリリースの扱いに公的なルールがあります。環境省の「外来生物法に関するQ&A」では、オオクチバス(ブラックバス)などの特定外来生物について「特定外来生物に指定されていても、釣りをすることはできます。禁止されることは、例えば釣った魚を持って帰って飼うこと、移動させて放流することです」としたうえで、釣った特定外来生物をその場で放す「キャッチ・アンド・リリース」は問題ありませんと説明しています。ただし「都道府県によっては、条例により外来生物のキャッチアンドリリースを禁止している場合もありますので、ご注意ください」との注記もあり、地域によって扱いが分かれる点には注意が必要です。また川や湖で釣りをする場合、水産庁の「内水面の遊漁に関する制度」によれば、内水面漁協が免許を受けている水面ではアユやコイなど漁業権対象魚種について漁協が「遊漁規則」を定めており、遊漁料・遊漁承認証・遊漁期間などのルールに従う必要があります。海・川を問わず、リリースするかどうかも含めて「その場所の管理者のルール」が優先される、という整理になります。
まとめ
既存の回答6件が示す「海に流す・戻すのが一般的だが、周囲への配慮と後片付けは必須」という感覚は、今回確認した公的資料とも矛盾しません。整理すると、(1)ゴミ・釣り糸・余った餌の持ち帰りは水産庁が明記する全国共通の基本マナー、(2)ゴミや残餌を海岸・海域に捨てる行為は廃棄物処理法・海洋汚染防止法の対象になり得る一方で、血抜き水や内臓そのものを名指しした全国共通の禁止規定は確認できなかった、(3)実際の清掃・持ち帰りのルールは漁港・海づり公園ごとに掲示されている、(4)そもそも防波堤や岸壁で釣りをしてよいかどうかも管理者次第、(5)リリースするかどうかは外来種や漁業権対象魚種のルールが絡む場合がある、という5点です。「暗黙の了解」とされてきた部分の多くは、実際には管理者ごとの掲示や条例という形で明文化されていることもあるため、迷ったときは現地の注意書きや漁協・管理者への確認が一番確実です。
出典(2026年9月9日確認):水産庁「遊漁・海面利用の基本マナー(一般社会的モラルに関すること)」/同「遊漁・海面利用の基本マナー(釣りに関すること)」/広島県「遊漁において特に注意しておきたいルール」/水産庁漁港漁場整備部「漁港における釣り利用・調整ガイドライン(案)」(令和5年6月・PDF)/福岡市漁業協同組合 海づり公園管理事務所「禁止事項及び釣のマナーについて」/環境省「外来生物法に関するQ&A」/水産庁「内水面の遊漁に関する制度」
🎣 後片付け・持ち帰りをもっと快適に
- 回答にもあった通り、汚れた足元や道具を海水で洗い流すなら、水汲みバケツがあると片付けがぐっと楽になります。
- 持ち帰る魚は冷やして鮮度を保つのが基本。クーラーボックス用の保冷剤も見比べてみてください。
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