香川県の釣りルールと遊漁券|まき餌・いいだこ・財田川

香川県の釣りルールと遊漁券

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香川県の海で釣りをするときに最初に押さえたいのは、「県の漁業調整規則で遊漁者が使える漁具・漁法は決まっている」ことです。たとえば船を使ったまき餌釣りは遊漁として認められておらず、岸壁や堤防でも「ひっかけ釣り」はできません。さらに、2026年8月からは香川海区漁業調整委員会の指示で、船から釣るいいだこ釣りに期間と時間の制限がかかっています。財田川(三豊淡水漁業協同組合の漁場)では同組合の遊漁規則があり、あゆ・ふなを狙う場合は遊漁料(年4,000円)が必要です。この記事では、これらを香川県の公式ページと規則の原文で確認できた範囲に絞って整理します。確認できなかった点は「確認できていません」と明記しています。

基本情報

下表は2026年11月1日に、香川県の公式ページと規則・指示・遊漁規則の原文(PDF)を開いて確認した内容です。現地での確認はしておらず、公開情報の範囲での整理です。

項目 内容
海面の遊漁で認められる方法 竿釣り・手釣り(船を使ったまき餌釣りとまだこ釣りを除く)、たも網・さ手網、船を使わない投網・やす・は具、徒手採捕。ひき釣り・ひっかけ釣り・火光を利用する漁法は不可(香川県漁業調整規則第36条・第40条)
いいだこ釣り(船釣り) 委員会指示第6号により、香川県海面で期間・時間を区切って採捕禁止。2026年10月16日〜2027年7月31日は終日禁止(有効期間は2027年7月31日まで)
港の立入・釣りの案内 高松港のサンポート高松に「魚釣りを禁止する区域」あり。玉藻防波堤は注意報・警報発令時にゲートが閉鎖される(高松港管理事務所)
川の遊漁券 三豊淡水漁協(内共第1号)はあゆ・ふなが対象で年4,000円。小学生以下・70歳以上は無料、中学生等は1,500円(遊漁規則第7条)
釣り専用の開放場 県・市が釣り専用として開放している場所は、本記事では確認できていません
情報確認日 2026年11月1日(県のページには更新日の記載がないものがあります。規則・指示・料金は改定されることがあるため、釣行前に最新を確認してください)

この記事で分かること・分からないこと

この記事は規則や案内の「公開されている文言」を整理したもので、特定の場所で今日釣りができるか、立入できるか、釣れた魚を食べてよいかを判断するものではありません。港・堤防・河川の可否は、管理者の掲示、漁協、香川県水産課(087-832-3473・漁業調整グループ)の案内を優先してください。

香川県の釣りルールは4つの階層で考える

「禁止されている」と一口に言っても、根拠は別々です。混ぜて覚えると、釣り場で判断を誤りやすくなります。

階層 誰が決めるか この記事での該当
県の規則 香川県(漁業調整規則) 使える漁具・漁法、魚種ごとのサイズと禁止期間、採捕禁止の海域
委員会指示 香川海区漁業調整委員会 いいだこ釣りの期間・時間の制限(有効期間つき。現行は2026年8月1日〜2027年7月31日)
漁協の遊漁規則 漁業権を持つ漁協(県が認可・公示) 三豊淡水漁協の遊漁期間・禁止区域・遊漁料
施設の管理ルール 港・防波堤などの管理者 サンポート高松の釣り禁止区域、玉藻防波堤のゲート閉鎖

海面で使える漁具・漁法|まき餌とひっかけ釣り

香川県水産課の「遊漁をするには」には、「香川県の海面で遊漁をする場合には、香川県漁業調整規則の適用があります」と書かれています。遊漁として認められているのは次の方法で、「これ以外の方法による遊漁はできません」とされています。

  • 竿釣りと手釣り(ただし、船を使ったまき餌釣りとまだこ釣りを除く)
  • 船を使わない投網と、やす(突き刺すもの)・は具(はぎとるもの)の使用
  • たも網、さ手網と徒手採捕

これは規則の第40条(遊漁者等の漁具漁法の制限)に当たります。第40条は、列挙された漁具・漁法以外で海面の水産動植物を採捕してはならないと定めていて、同条第1項に違反すると第55条により科料とされています。ただし、規則の罰則は条文ごとに重さが違い、保護水面・禁止区域での採捕や、下で触れるサイズ・禁止期間の違反はもっと重く、第54条の拘禁刑・罰金の対象です。詳しくは「違反したときの罰則」の節にまとめています。

船を使ったまき餌釣りとまだこ釣り

規則第40条第1項第1号は、竿釣・手釣から「船舶を使用するものでまきえ釣り及びまだこ釣りを行うもの」を除いています。県の「ひっかけ釣り」ページのQ&Aでも、サビキ釣りでコノシロを釣ること自体は問題ない一方、「まき餌を使用した船舶からのサビキ釣りは禁止」と案内されています。除外の文言は「船舶を使用するもの」にかかっており、岸からのまき餌釣りについて条文が何と書いているかは、この記事では断定しません。港や漁港の管理者が餌やコマセの扱いを定めていることもあるため、現地の掲示を確認してください。遊漁船を利用する場合の扱いは、この記事では確認できていません。第40条第2項の適用除外には、漁業者が漁業を営む場合、漁業従事者が漁業者のために採捕する場合、試験研究のために採捕する場合が挙げられていて、遊漁船の利用者は挙がっていません。利用する遊漁船業者に確認してください。

「ひっかけ釣り」は岸からでもできない

県は「ひっかけ釣り」を禁止している漁法として案内しています。県のページでは、「釣り」とはエサやルアーなどの誘引物で水産動物を誘い、釣針にかからせて採捕することと説明され、誘引せずに「ひっかける」目的で採る行為は「空釣り」または「鉤引」であり「釣り」ではない、とされています。県のQ&Aには次の趣旨の回答があります。

  • ジグ・餌木・テンヤ・スッテでも、水産動物を誘引してかからせていれば「釣り」です
  • サビキの仕掛けにギャング針・カットウ針・スマルなどを組み合わせて「ひっかける」目的で採ろうとする行為は、ひっかけ釣りに当たり、できません
  • 船からではなく岸壁やテトラポットからでも、「釣り」ではないため、できません

火光を利用する漁法(夜焚き釣りなど)

規則第36条第2項第1号は、海面での「火光を利用してする漁法」を禁止しています(中型・小型まき網のいわし巾着網など、漁業者の一部の漁業は除外)。県の「遊漁をするには」は、めばるの夜焚き釣り等を例に挙げています。

水中銃と電気を使う漁法

同じ第36条は、海面での「水中発射装置を有するもり及びやす」(いわゆる水中銃)の使用を第2項第2号で禁止しています。また第1項は、海面・内水面を問わず、「水中に電流を通じてする漁法」による採捕を禁止しています。

魚種ごとのサイズと禁止期間

香川県漁業調整規則第39条は、魚種ごとに採捕を禁止する期間やサイズを定めています。下表は規則の原文と、県の「遊漁をするには」のページを照合してまとめたものです。

魚種 採捕が禁止されるもの 適用される水面
あゆ 1月1日〜5月31日(この期間は採捕禁止) 海面・内水面
うなぎ 全長20cm以下(周年) 海面・内水面
くろだい(県ページの表記は「ちぬ」) 全長6cm以下(周年) 海面
くるまえび 体長6cm以下(周年) 海面
がざみ 甲幅13cm以下(周年) 海面
あさり 殻長2.5cm以下(周年) 海面
はまぐり 殻長3cm以下(周年)、殻長3cm超は6月1日〜8月31日 海面
みるくい 4月21日〜11月30日 海面
なまこ 4月1日〜10月31日
※なまこは国が指定する特定水産動植物で、漁業者が許可や漁業権に基づいて採捕する場合を除き、原則として採捕禁止です(県「遊漁をするには」)。表の期間外でも、遊漁では採らないでください
海面
あまも又はほんだわら(県ページの表記は「あじも・がらも」) 周年 海面
こい 全長18cm以下(周年) 内水面
出典: 香川県漁業調整規則(令和7年5月30日香川県規則第72号)第39条、香川県水産課「遊漁をするには」。情報確認日: 2026年11月1日

このほか県のページは、国の規則で「全長12cm以下のまだいは7月1日から9月30日までの間とってはならない」こと、国が指定する特定水産動植物(アワビ・ナマコ・シラスウナギ)は、漁業者が許可や漁業権に基づいて採捕する場合を除き、原則として採捕禁止であることも案内しています。

また、規則第39条第3項は、同条第1項の表に違反して採った水産動植物やその製品について、所持も販売も禁止しています。表のサイズや期間に当たるものは、そもそも採らないことが前提です。

内水面のこいについては、もう一点確認が必要です。香川県内水面漁場管理委員会の2026年3月19日の第282回委員会では、「コイヘルペスウイルス病にかかる委員会指示について」が議題になり、議事録の概要に「承認を得た」と書かれています。この指示の本文は今回確認できていません。そのため、こいの持ち出しや放流が指示で制限されている可能性があります。こいを釣る、持ち出す、放流するときは、先に県水産課(087-832-3473)に確認してください。

採捕が禁止されている5つの海域

県は資源保護の観点から、次の5海域で水産動植物の採捕を禁止しています。規則の第34条(保護水面)と第35条(禁止区域)が根拠です。区域は標柱の位置などで定義されており、地図上の正確な範囲は県のページにある各海域のPDFで確認してください。

海域 規則の条
坂出市王越町乃生北部海域 第34条(保護水面)
三豊市詫間町粟島北部海域 第34条(保護水面)
観音寺市伊吹町西部海域 第34条(保護水面)
観音寺市伊吹町股島東部海域 第35条(禁止区域)
香川郡直島町向島西部海域 第35条(禁止区域)
情報確認日: 2026年11月1日

違反したときの罰則

規則の罰則は、違反した条文によって重さが違います。2025年6月1日の改正(令和7年5月30日香川県規則第72号)で、第54条第1項の「懲役」は「拘禁刑」に改められました。

違反した条文 罰則
第34条〜第38条(保護水面・禁止区域での採捕、電気漁法・水中銃・火光・内水面のまきえ・建網などの禁止)、第39条第1項(魚種ごとのサイズ・禁止期間)、第39条第3項(違反して採ったものの所持・販売) 第54条第1項により、6月以下の拘禁刑もしくは10万円以下の罰金(併科あり)。第54条第2項で、漁獲物・その製品・漁船・漁具などを没収されることがある
第40条第1項(遊漁者の漁具漁法の制限。ひっかけ釣りなど) 第55条により科料
出典: 香川県漁業調整規則(令和7年5月30日香川県規則第72号)第54条・第55条・附則。情報確認日: 2026年11月1日

いいだこ釣りの委員会指示(船釣り)

香川海区漁業調整委員会は、いいだこ資源の保護のため、2026年6月12日付の指示第6号で、香川県海面における「釣り(船舶を使用したものに限る。)」によるいいだこの採捕を期間・時間で制限しています。県の委員会指示のページで、現在有効な指示として掲載されているのはこの1件です(2026年11月1日確認)。

期間 採捕が禁止される時間
2026年8月1日〜8月31日 終日
2026年9月1日〜10月15日 正午から翌日午前0時まで
2026年10月16日〜2027年7月31日 終日
対象海域: 香川県海面/方法: 釣り(船舶を使用したものに限る)/指示の有効期間: 2026年8月1日〜2027年7月31日。情報確認日: 2026年11月1日

注意:この記事を読んでいる時点では「終日禁止」の期間です

指示の文面では、禁止の対象は「釣り(船舶を使用したものに限る。)」と書かれています。岸からの釣りが同じ指示の対象かどうかは、指示の文面からは「船舶を使用したものに限る」としか読み取れないため、岸釣りへ広げて書くことも、「岸ならよい」と断定することもしません。港や漁港の立入ルールは別に確認してください。

なお、指示の適用除外は、試験研究を目的として香川県または県の委託を受けた者が採捕する場合です。有効期間は2027年7月31日までで、それ以降の取り扱いは県の「委員会指示について」のページで確認してください。

委員会指示そのものには直接の罰則はありませんが、県のページによると、指示に従わない場合は知事の命令を経て罰則が適用される(漁業法第120条・第193条)とされています。

港・防波堤|サンポート高松と玉藻防波堤

高松港管理事務所の「注意事項」ページ(公開日2020年5月25日・更新日の記載なし)には、サンポート高松で「船舶の安全確保等のため魚釣りを禁止する区域を設けています」と書かれ、釣り禁止区域を示す案内図が掲載されています。案内図では、釣り禁止区域が赤い線で囲まれ、図中にはフェリーのりば・客船のりば・レストハウス・ターミナルビルが描かれています(図を目で読み取った内容で、禁止区域の正確な境界は、県の図と現地の表示で確認してください)。

同ページには、魚釣りが禁止されていない場所でも次の点に注意するよう書かれています。

  • 釣り人としてのマナーを守ること
  • 散策している方の迷惑、不愉快になる行為は行わないこと
  • ごみ、餌等は持ち帰ること
  • 魚釣りによって、護岸、歩道等を汚さないこと

また、赤灯台(せとしるべ)に向かう玉藻防波堤は、利用者の安全確保のため、濃霧注意報・強風注意報・波浪注意報等の注意報や警報が発令されている場合、入口のゲートが閉鎖され、利用できません。ゲートが閉まっているときは立ち入れないため、当日の天候と注意報を事前に確認してください。ゲートの当日の運用状況は、この記事では確認できていません。路上駐車は禁止で、港湾施設駐車場(83台)やシンボルタワー・高松駅前広場地下駐車場(918台)の利用が案内されています。

釣り専用に開放されている場所は確認できていません

香川県や市町が「釣り専用の施設・開放区域」として公式に案内している場所は、今回確認した県の水産課・高松港管理事務所のページでは見つかりませんでした。「釣りができる」と公式に明記された場所を確認できていない、という意味です。そのような場所が県内に無いという意味ではありません。小豆島の漁港やレンタル施設は、島の記事(小豆島の釣り初心者ガイド)にまとめています。

川の遊漁券|三豊淡水漁協(内共第1号・財田川)

県の「遊漁規則公示」ページによると、三豊淡水漁業協同組合(香川県三豊市高瀬町比地140番地)の第五種共同漁業権(免許番号 内共第1号)の遊漁規則は、令和6年(2024年)5月14日施行で、県が認可して公示しています。規則の対象魚はあゆとふなです。

対象・期間・禁止区域・遊漁料

項目 規則の内容
対象魚 あゆ・ふな(第1条)
使える漁具・規模 手釣り・竿釣りは1人2本以内、たも網は網口直径30cm以下、すくい網は50cm以下、投網は網目合15節以下(第3条)
遊漁期間 あゆは6月1日〜9月30日。ふなは1月1日〜12月31日(投網でふなを狙う場合は6月1日〜翌年3月31日)(第4条)
禁止区域 あゆは9月1日〜9月30日、財田川の三架橋から上流の鹿隈橋までの区域では遊漁不可(第5条)
採捕してはならないサイズ あゆは全長7cm以下、ふなは全長3cm以下(第6条)
遊漁料 あゆ・ふな(手釣り・竿釣り・たも網・すくい網・投網)は1年間4,000円。小学生以下または70歳以上は無料、中学生または肢体不自由者は1,500円(第7条)
承認の期間 規則に付属する遊漁承認証の様式(第1号様式)では、承認期間は4月1日〜翌年3月31日(年度)で、あゆ漁は6月1日〜9月30日と書かれています
出典: 三豊淡水漁業協同組合 内共第1号第五種共同漁業権遊漁規則(香川県公示。令和6年5月14日施行)。情報確認日: 2026年11月1日

承認と遊漁料の納付

規則第2条は、漁場区域内で遊漁をしようとする者は、あらかじめ組合に申し出て承認を受けなければならないと定めています。遊漁料の納付場所は、第7条第2項で次のとおり定められています。

  • 三豊淡水漁業協同組合事務所(三豊市高瀬町比地140番地)
  • かなもり(三豊市財田町財田上1904番地)
  • 組合が指定するオンラインシステム
  • ただし、遊漁をする場所で漁場監視員に納付することもできる

遊漁者は遊漁承認証を携帯し、漁場監視員から要求があれば提示すること、漁場監視員の指示に従うこと、互いに適当な距離を保って漁業者や他の人の迷惑になる行為をしないことが求められます(第9条)。規則に違反すると、遊漁の中止を命じられ、以後の遊漁を拒否されることがあり、納めた遊漁料は払い戻されません(第11条)。

規則の本文から確認できなかったこと

  • 漁場区域の上流端・下流端:規則本文には区域の書き方がなく、承認証の様式に「財田川漁場」とあるのみです。区域の詳細は組合に確認してください
  • 日券の設定、現場での加算:第7条の表には「1年間4,000円」のみで、これらの記載は確認できていません
  • 小学生以下・70歳以上の方に承認の手続きが必要かどうか:第2条は漁場区域内で遊漁をしようとする者全員に承認を求めていて、第7条が小学生以下・70歳以上に認めているのは遊漁料の無料だけと読めます。承認の手続きまで免除されるとは本文から読み取れないため、迷ったときは組合に確認してください
  • オンラインシステムの名称・URL:規則本文には記載がありません

なお、県規則第36条第3項は内水面での「まきえを使用してする漁法」と「建網」を禁止しています。内水面ではまき餌を使う釣りは県規則で禁止されています。

小豆島・瀬戸内・四国の記事との使い分け

この記事は、香川県全体で共通する規則と遊漁券の確認先をまとめた県単位のガイドです。場所ごとの詳しい情報は、次の記事で扱っています。

釣行前に準備したい道具

香川の港や防波堤は、足場の高い場所や波をかぶりやすい場所があります。玉藻防波堤のように、注意報・警報時に閉鎖される場所もあります。ライフジャケットは、釣り場の規則とは関係なく、最初にそろえたい安全装備です。

安全とマナー

香川県は「遊漁のマナーを守りましょう」として、養殖施設や漁具の付近で釣りをしないこと、養殖施設の近くではスロー航行することを呼びかけています。高松港管理事務所も、ごみ・餌等は持ち帰り、護岸や歩道を汚さないことを求めています。釣り糸や針は放置せず、立入禁止・釣り禁止の掲示がある場所には入らないでください。

よくある質問(FAQ)

Q. 香川の海で、船からまき餌を使ったサビキ釣りはできますか?
A. 県の水産課は、遊漁として認められる竿釣り・手釣りから「船を使ったまき餌釣り」を除いており、県のQ&Aでも「まき餌を使用した船舶からのサビキ釣りは禁止」と案内しています。遊漁船を利用する場合の扱いは、この記事では確認できていません。規則第40条第2項の適用除外(漁業者・漁業従事者・試験研究)に、遊漁船の利用者は挙がっていません。利用する船宿・業者に確認してください。

Q. ひっかけ釣りはどこでも禁止ですか?
A. 県は、海面では規則第40条により遊漁者の漁具・漁法が制限されており、「ひっかけ釣り」は岸壁やテトラポットからでもできないと案内しています。違反すると同規則第55条で科料とされています。

Q. いいだこは岸から釣ってもいいですか?
A. 委員会指示第6号の対象は、文面に「釣り(船舶を使用したものに限る。)」と書かれています。岸からの釣りの扱いは、指示の文面からは断定できません。港や漁港の立入ルールや漁業権も別にあるため、場所の管理者や県水産課に確認してください。2026年11月1日時点は、船釣りでは終日禁止の期間に当たります。

Q. サンポート高松で釣りはできますか?
A. 高松港管理事務所は、サンポート高松に魚釣りを禁止する区域を設けていると案内しています。禁止されていない場所でも、ごみ・餌の持ち帰りなどのマナーが求められます。禁止区域の正確な範囲は、県の案内図と現地の表示で確認してください。

Q. 財田川でアユ釣りをするには何が必要ですか?
A. 三豊淡水漁協の遊漁規則では、あらかじめ組合の承認を受け、遊漁料(年4,000円。小学生以下・70歳以上は無料、中学生等は1,500円)を納める必要があります。アユの遊漁期間は6月1日〜9月30日で、9月は三架橋から鹿隈橋までの区間で遊漁できません。

Q. 香川県の海で釣るのに遊漁券は必要ですか?
A. 今回確認した県の「遊漁をするには」のページは、海面の遊漁について漁具・漁法、禁止期間、サイズなどを示していますが、海面の遊漁券の購入については触れていませんでした。この点を「不要」と断定する材料はないため、漁協の管理区域や漁業権の対象魚介(貝類・海藻など)を採る場合は、県水産課や地元漁協に確認してください。

出典一覧(情報確認日: 2026年11月1日)

あわせて読みたい:四国・瀬戸内の釣り場ガイド

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この記事を書いた人

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