群馬県の釣りルールと遊漁券|県規則と漁協別の違いを公式資料で確認

群馬県の釣りルールと遊漁券

※本記事はアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を含みます。価格・在庫は変動するため最新は各リンク先でご確認ください。
Amazonのアソシエイトとして、ねこりく(cat-land-fishing.jp)は適格販売により収入を得ています。

群馬県で川や湖に釣りに行くとき、まず押さえたいのは「ルールが二段構えになっている」という点です。県が定める漁業調整規則(全体に共通する決まり)と、川や沼ごとに漁業協同組合(漁協)が定める遊漁規則(遊漁券の種類・料金・釣り方の決まり)の両方を見る必要があります。この記事では、群馬県の公式ページに掲載されている県規則(群馬県漁業調整規則)と各漁協の遊漁規則、館林市の近藤沼公園の案内をもとに、釣行前に確認したい内容を整理しました。内容は2026年11月1日に公式ページ・PDFで確認したもので、現地で確認したものではありません。数値・期間は年度や漁協ごとに変わることがあるため、釣行前に対象の漁協へ最新の案内を確認してください。

基本情報

項目 内容
この記事の対象 群馬県内の川・湖沼など(内水面)の釣り。県の「遊漁に関するルールについて」のページが案内する範囲
ルールの階層 ①群馬県漁業調整規則(県が定める。禁止期間・全長・漁具漁法・禁止区域・罰則)②各漁協の遊漁規則(漁協が定める。遊漁期間・遊漁料・釣り方の制限など)
県が案内している漁協 17漁協(利根・阪東・群馬・東毛・吾妻・上州・烏川・南甘・上野村・神流川・両毛・邑楽・近藤沼・日向・城沼・赤城大沼・榛名湖)
県への問い合わせ先 群馬県 農政部 蚕糸特産課 水産係(電話 027-226-3095)
情報確認日 2026年11月1日(群馬県公式サイトの「遊漁に関するルールについて」〔2026年2月25日更新〕、県報掲載の県規則、各漁協の遊漁規則PDF、館林市・群馬県漁連の案内で確認)

▶ 県規則に違反した場合は罰則があり、漁協の遊漁規則に違反した場合は遊漁の中止を命じられ、以後の遊漁を断られることがあります。どちらも「知らなかった」では済まないため、行く川・沼の漁協の規則を先に確認してください。

県の規則と漁協の遊漁規則はどう違う?

群馬県の案内ページでは、県の漁業調整規則を「漁業の方法、採捕禁止区域、体長制限及び罰則が設けられ、内水面の漁業協同組合や遊漁者に関わりがある規則」と説明しています。一方、遊漁規則は、釣り人が守るルールとして各漁協が地域の事情を踏まえて定めたもので、「遊漁の種類、採捕禁止期間や区域、遊漁料金等が規定されています」とされています。つまり、県規則が「県内全体の最低限の決まり」、遊漁規則が「その川・沼で釣るための個別の決まりと料金」という関係です。

たとえば同じヤマメでも、県規則は全長15cm以下の採捕を禁止し、9月21日から翌年2月末日までを禁止期間としています。群馬漁協・利根漁協・吾妻漁協の遊漁規則では、遊漁できる期間をヤマメ・サクラマス・イワナについて3月1日から9月20日までと定めています。県規則と漁協の規則は別々に確認し、どちらも守る必要があります。関東の渓流全体の流れは関東の渓流釣り(遊漁券・解禁日・禁漁期を漁協別に確認)、他の都道府県との比較は都道府県別の釣りルール早見表も参考にしてください。

群馬県漁業調整規則で決まっていること

県の漁業調整規則は、令和2年11月10日に群馬県規則第72号として公布された県報掲載版を、県のページから確認できます。以下は、釣り人に関わる第20条〜第26条の内容です。条文番号は県報掲載版(令和2年11月10日)のものです。

禁止期間と全長の制限(第21条・第22条)

対象 県規則の決まり 条文
アユ 1月1日〜5月31日は採捕禁止 第21条
イワナ・サクラマス・ヤマメ(全長15cm超) 9月21日〜翌年2月末日は採捕禁止 第21条
サケ 1月1日〜12月31日(通年)採捕禁止 第21条
ワカサギ 4月1日〜5月31日は採捕禁止 第21条
イワナ・サクラマス・ヤマメ 全長15cm以下は採捕禁止 第22条
ウグイ 全長8cm以下は採捕禁止 第22条
ウナギ 全長30cm以下は採捕禁止 第22条
  • イワナ・サケ・サクラマス・ヤマメが産んだ卵の採捕も禁止されています(第22条第2項)。
  • 禁止期間・全長の制限に違反して採った水産動物やその製品は、所持も販売もできません(第21条第2項・第22条第3項)。
  • 県規則では、ヤマメは「サクラマスのうち降海しないで淡水域に留まるもの」とされています。
  • 県規則に表がない魚種(コイ・フナなど)の期間や全長は、漁協の遊漁規則で決まっています。

使ってはいけない漁具・漁法(第23条)

第23条は、次の漁具・漁法で水産動植物を採捕することを誰に対しても禁止しています。

  • 水中に電流を通じてする漁法
  • 瀬干漁法・う使漁法・石ぐら漁法
  • 霜寄羽根雑漁法・切込漁法(方言)
  • 石こじ・石打漁法(方言)
  • びんづけ・箱づけ・桶づけ(方言)などに類する漁法
  • やす、針などを放射する漁法
  • 火振り(夜振り)

通常の竿釣りがこれに当たるわけではありませんが、「どの漁具・漁法で遊漁できるか」は漁協の遊漁規則が別に定めています(後述)。

採捕禁止区域(第25条・第26条)

第25条は、次の区域で水産動植物を採捕してはならないと定めています。堰や発電所の近くは、釣り人が入りやすい場所でも禁止区域になっている点に注意してください。

水系 場所(県報の表記) 範囲
片品川 利根郡昭和村大字貝之瀬地内 東京電力リニューアブルパワー株式会社のえん堤 えん堤上流端から上流200m・下流200m
利根川 利根郡みなかみ町幸知地内 同社のえん堤 えん堤上流端から上流200m・下流200m
利根川 利根郡みなかみ町上牧地内 同社の小松発電所 放水口から下流100m
利根川 利根郡昭和村大字川額地内 同社のえん堤 えん堤上流端から上流350m・下流350m
渡良瀬川 桐生市黒保根町水沼地内 同社のえん堤 えん堤上流端から上流200m・下流200m
鏑川 藤岡市大字上落合地内 中村堰(取入口えん堤) えん堤上流端から上流50m・下流100m
鏑川 高崎市吉井町馬庭地内 馬庭堰(取入口えん堤) えん堤上流端から上流50m・下流100m
利根川 左岸 邑楽郡千代田町上中森地先/右岸 埼玉県行田市須賀地先 利根大堰 えん堤上流端から上流160m・下流200m
利根川 前橋市大手町三丁目 群馬県柳原発電所の放水口 放水口から利根川合流までの柳原放水路の水面
渡良瀬川 桐生市広沢町五丁目地先 太田頭首工 えん堤上流端から上流100m・下流200m
渡良瀬川 館林市大字大島地先 邑楽頭首工 えん堤上流端から上流100m・下流200m

第26条では、アユについて、利根川筋の伊勢崎市境平塚地先の上武大橋上流端から上流1,500m・下流500mの水面を、10月1日から10月31日まで採捕禁止としています。第20条には保護水面(吾妻郡中之条町入山のニシブタ沢の一部区域)も定められており、全ての水産動植物の採捕が禁止されています。区域の正確な位置は県規則の本文と現地の標識・看板で確認してください。

▶ 罰則について:県報掲載版(令和2年)の第35条は、第20条〜第27条などに違反した場合を「6月以下の懲役若しくは10万円以下の罰金」と定めていました。県の審議資料(令和7年1月22日付)の附則では、「懲役」を「拘禁刑」に改める改正規則を令和7年6月1日施行としており、現行は「6月以下の拘禁刑若しくは10万円以下の罰金」となります(2026年11月1日に審議資料で確認。公布後の条文そのものは未確認のため、最新の条文は県の例規集・担当課で確認してください)。

漁協ごとの遊漁規則と遊漁券

県のページは、17の漁協の遊漁規則PDFを一覧で公開しています。漁協ごとに施行日が異なり、2026年3月1日施行のものもあれば、2023年9月1日施行のものもあります。釣る場所の管轄漁協を調べ、その漁協の規則を開いて確認するのが基本です。

漁協 漁業権免許番号 主な漁場(県の漁業権者一覧) 規則の施行日
利根漁業協同組合の遊漁規則(PDF) 共第1号、15号 渋川市赤城町綾戸から上流の利根川他(沼田市・みなかみ町・片品村・川場村・昭和村)。共第15号はヨッピ川他(片品村) 令和8年3月1日
阪東漁業協同組合の遊漁規則(PDF) 共第2号 渋川市赤城町綾戸から坂東大堰上流端までの利根川他 令和8年3月1日
群馬漁業協同組合の遊漁規則(PDF) 共第3号 坂東大堰上流端から五料端までの利根川、広瀬川他 令和8年3月1日
東毛漁業協同組合の遊漁規則(PDF) 共第3号、8号 共第8号は早川・蛇川・石田川他(太田市・伊勢崎市)。共第3号の区域は県の漁場概略図で確認 令和7年3月1日
吾妻漁業協同組合の遊漁規則(PDF) 共第4号 金井発電所取水口の堰堤上流端から上流の吾妻川他 令和8年3月1日
上州漁業協同組合の遊漁規則(PDF) 共第5号 烏川・碓氷川・鏑川・鮎川他(共第5号を烏川漁協と共有) 令和7年3月1日
烏川漁業協同組合の遊漁規則(PDF) 共第5号 共第5号(上州漁協と共有)。区域は県の漁業権者一覧で確認 令和6年3月1日
南甘漁業協同組合の遊漁規則(PDF) 共第6号 共第6号 神流町柏木より上流の神流川他(上野村漁協と共有) 令和6年3月1日
上野村漁業協同組合の遊漁規則(PDF) 共第6号 共第6号 神流町柏木より上流の神流川他(南甘漁協と共有) 令和8年3月1日
神流川漁業協同組合の遊漁規則(PDF) 共第7号 神流町柏木から渡戸橋下流端までの神流川、三波川他 令和5年9月1日
両毛漁業協同組合の遊漁規則(PDF) 共第9号、10号 共第9号は桐生川合流より上流の渡良瀬川他、共第10号は桐生川他 令和8年3月1日
邑楽漁業協同組合の遊漁規則(PDF) 共第11号 谷田川、板倉川他 令和5年9月1日
近藤沼漁業協同組合の遊漁規則(PDF) 共第12号 近藤沼、近藤川(館林市) 令和5年9月1日
日向漁業協同組合の遊漁規則(PDF) 共第13号 多々良沼、多々良川他 令和5年9月1日
城沼漁業協同組合の遊漁規則(PDF) 共第14号 城沼、古城沼、鶴生田川他 令和5年9月1日
赤城大沼漁業協同組合の遊漁規則(PDF) 共第16号 赤城大沼、覚満川(前橋市) 令和5年9月1日
榛名湖漁業協同組合の遊漁規則(PDF) 共第17号 榛名湖(高崎市) 令和5年9月1日

主な漁協の遊漁券(料金は税込)

規則PDFで内容を確認できた主な漁協の遊漁料を、一般の遊漁者向けの区分で並べました。中学生以下・高校生・障がい者などの区分、投網・筌など別の漁法の料金、年券の期間の違いは、各漁協の規則で確認してください。

漁協(規則の施行日) 日券 年券 現場で日券を買うとき
群馬漁協(2026年3月1日) 全魚種 2,000円/アユを除く 1,500円 全魚種 11,000円/アユを除く 8,000円(期間は3月1日〜翌年2月末日) 全魚種 +2,000円/アユを除く +1,500円。年券は発行日から4月30日までの納付で、5月以降は +500円
利根漁協(2026年3月1日) 全魚種 3,500円/アユを除く 2,000円 全魚種 14,000円/アユを除く 9,000円(期間は3月1日〜翌年2月末日) 全魚種 +3,500円/アユを除く +2,000円(投網・かすみ網を含む全魚種は +4,000円)
吾妻漁協(2026年3月1日) 全魚種 2,000円 全魚種 10,000円(期間は3月1日〜翌年2月末日) +2,000円
近藤沼漁協(2023年9月1日) 全魚種 500円 全魚種 8,000円(規則の文言は「1月1日から翌年12月31日まで」。実質の期間は規則本文または漁協で確認) 日券は釣り場で漁場監視員に納付できる(加算の記載なし)
赤城大沼漁協(2023年9月1日) 全魚種 800円 全魚種 5,500円(期間は9月1日〜翌年8月31日) +700円
榛名湖漁協(2023年9月1日) 全魚種 700円 全魚種 5,250円(期間は5月1日〜翌年4月末日) +300円
  • 今回確認した漁協のうち、群馬漁協・近藤沼漁協・赤城大沼漁協の規則では、未就学児と小学生の遊漁は承認を受ける必要がないとされています。利根漁協・榛名湖漁協の規則では、未就学児・小学生・中学生が対象です(各規則の第2条)。吾妻漁協の規則も第2条で、未就学の幼児と小学生が行う遊漁は承認が不要とされています。そのほかの漁協は規則で確認してください。
  • 群馬漁協では、遊漁証は漁場監視員が確認できる位置に携帯します。オンラインで発行された遊漁証は、遊漁中に位置情報等が組合に提供される状態で携帯する決まりがあります(第11条)。
  • 日券を現場で買うと割高になる漁協が多いため、事前に取扱所やオンラインで購入する方が安く済みます。取扱所・購入方法は各漁協の規則の別表や公式サイトで確認してください。

釣り方の制限は漁協ごとに違う

「竿で釣るだけなら同じ」とは限りません。県が公開している規則PDFには、次のような違いがあります。

  • 赤城大沼漁協:手釣りは1人1本、竿釣りはコイ4本以下・フナ1本・ウグイとワカサギは2本以下(第4条)。撒餌漁法・照明器具を使う漁法・ルアー釣り・フライ釣り・テンカラ釣りは通年で禁止。舟を使う漁法と氷上穴釣りは午後4時から翌朝7時まで禁止(第4条)。
  • 榛名湖漁協:竿釣りは1人3本以下。船を使わない釣りは、12月1日〜3月31日は17時〜翌朝6時30分、4月1日〜8月31日は18時〜翌朝5時、9月1日〜11月30日は18時〜翌朝6時の遊漁が禁止されています。船を使う漁法は、1月1日から組合が定める日まで遊漁できず、組合が定める日から8月31日まで及び9月1日から12月31日までは16時〜翌朝7時が禁止です(第4条。組合が定める日は組合の掲示・ウェブサイトで公表)。
  • 近藤沼漁協:竿釣りは1人2本以下、手釣りは1人1本。舟釣りは通年禁止で、日の入りから日の出までは遊漁できません(第4条・第5条)。
  • 群馬漁協:竿釣りは1人2本以下。オランダ釣り(通年)、ドブ釣り・ころがし(区域と期間を限る)など、漁具ごとに禁止区域・期間があります(第4条)。ヤマメ・サクラマス・イワナは合算で1人1日20尾までです(第7条)。

全長の制限も異なります。たとえば近藤沼漁協はコイ20cm以下・フナ10cm以下・ウナギ30cm以下、赤城大沼漁協・榛名湖漁協はコイ・フナ15cm以下が採捕禁止です(各規則の第6条)。

群馬漁協の規則による禁止区域(第5条)

ここまでの第25条の表は県の規則による禁止区域です。これとは別に、群馬漁協の遊漁規則の第5条にも、遊漁期間内であっても遊漁してはならない区域が定められています(県規則ではなく、漁協の規則による禁止です)。

  • 前橋市大手町三丁目15番40号の県営発電所下流から利根川本流合流点までの放水路:1月1日から12月31日まで(通年)
  • 前橋市市之関町地先の荒砥川、大穴川合流点から上流の荒砥川本支流:9月21日から翌年2月末日まで
  • 前橋市馬場町と同粕川町室沢の境界線と県主要道路大間々宮城線の交わる粕川にかかる協和橋より上流の粕川本支流:9月21日から翌年2月末日まで
  • 坂東大堰(魚道を含む):1月1日から12月31日まで(通年)

区域の正確な位置は、規則の本文と現地の標識・看板で確認してください。

群馬漁協の特設釣り場(ニジマス)

群馬漁協の規則には、坂東大堰下流端から群馬大橋下流端までの組合が定める区域を「特設釣り場」とする条文があります(第9条・第9条の2)。ニジマスが対象で、漁具は1人1本の竿釣り(エサ・ルアー・フライ・テンカラ)に限られます。第9条の期間は、針をバーブレスのシングルフックとし、釣った魚は持ち帰らずその場で放流します。第9条の2の期間は、全長30cm以上の魚は1日1尾を超えて保持できません。第9条の期間は10月1日から翌年2月末日までの間で組合が定める期間、第9条の2の期間は第9条の期間の翌日から翌年2月末日までの間で組合が定める日までです。料金は1日券が1年券保有者1,500円・それ以外3,000円、午後(正午〜17時)は1,000円・2,000円(中学生以下は無料)です。実施期間・区域は年ごとに組合が公表するため、群馬漁協の掲示・ウェブサイトで確認してください。

館林市の近藤沼公園で釣りをするとき

館林市の公園案内ページ(2025年11月19日更新)には、近藤沼公園(館林市下三林町)の設備として「釣り」が載っており、関連リンクに近藤沼漁協の釣り場案内があります。公園の釣りは、市が管理する公園の中にありながら、遊漁券は漁協の遊漁規則で決まる点がポイントです。

項目 内容(出典)
釣り場 西沼(フナ・コイ)、中沼(同)、東沼(コイ・フナ・ワカサギ)。「釣れる魚については禁漁期間や禁漁区に注意」とあります(群馬県漁連の釣り場案内)
遊漁料 全魚種 1日500円・1年8,000円。中学生は1日無料、身体障害者は1日200円(近藤沼漁協の遊漁規則第7条)
対象魚と期間 コイ・フナ・ウナギは1月1日〜12月31日、ワカサギは10月1日〜翌年3月31日(同規則第3条)
釣り方 手釣り1人1本・竿釣り1人2本以下。舟釣りは禁止(同規則第4条)
遊漁できない時間 全漁場で日の入りから日の出まで(同規則第5条)
全長の制限 コイ20cm以下・フナ10cm以下・ウナギ30cm以下は採捕禁止(同規則第6条)
公園の注意事項 犬のリードを離す行為は群馬県条例で禁止。公園内は火気の使用禁止(館林市の公園案内)

市の公園案内には、西沼・中沼・東沼それぞれの駐車場(西沼22台、中沼は北側舗装が普通車49台と思いやり駐車場2台、北側砂利約50台、東沼は北西側舗装48台と北東側砂利約50台)が載っています。釣りに使える区画かどうかは表に区別がないため、現地の案内に従ってください。公園の問い合わせ先は館林市 都市建設部 緑のまち推進課 公園管理係(電話 0276-47-5155)です。

近藤沼漁協の遊漁証の取扱所は、規則の別表では組合長・組合員の自宅が挙げられています。個人宅のため、本記事では住所・電話番号を転載しません。購入方法は近藤沼漁協または群馬県漁業協同組合連合会(電話 027-233-6011)で確認してください。ワカサギの釣れ具合や、工事などで当日使えない水域があるかどうかは、公式ページでは確認できていません。

釣行前のチェックリスト

  1. 行く川・沼の管轄漁協を、県の「遊漁に関するルールについて」の一覧と、県の漁場概略図・漁業権者一覧で調べる。
  2. その漁協の遊漁規則(最新の施行日のもの)を開き、対象魚の遊漁期間・全長・尾数・禁止区域・釣り方の制限を確認する。
  3. 遊漁券を事前に購入する(現場納付は加算される漁協が多い)。群馬漁協の年券は、発行日から4月30日までの納付で5月以降は加算がある。
  4. 県規則の禁止期間・全長・禁止区域(堰・発電所の周辺など)に当たらないか確認する。
  5. 公園や港など、管理者が別にいる場所は、その管理者の案内(利用時間・立入禁止・火気)にも従う。
  6. 当日の状況(増水・工事・禁止区域の看板)は、漁協や管理者へ問い合わせる。

よくある質問

Q. 群馬県で川釣りをするには、遊漁券が必要ですか?
A. 漁業権が設定されている区域で釣りをする場合、漁協の遊漁規則に従って遊漁の承認と遊漁料の納付が必要です。規則上、未就学児・小学生などは承認が不要とされるなど、漁協ごとに扱いが違います。行く場所の漁協の規則を確認してください。

Q. ヤマメやイワナはいつまで釣れますか?
A. 県規則では、全長15cm超のイワナ・サクラマス・ヤマメは9月21日から翌年2月末日まで採捕禁止です。群馬漁協・利根漁協・吾妻漁協の遊漁規則は、遊漁期間を3月1日から9月20日までとしています。全長15cm以下は期間にかかわらず採捕できません。

Q. 日券を釣り場で買えますか?
A. 今回確認した漁協の規則では、日券は釣り場で漁場監視員に納付できるとされています。ただし、群馬漁協・利根漁協・吾妻漁協・赤城大沼漁協・榛名湖漁協は、現場納付の加算額を規則で定めています。事前に購入した方が安くなります。

Q. 県規則と漁協の遊漁規則は、どちらを守ればよいですか?
A. 両方です。県規則は県内全体の共通の決まり、遊漁規則は漁協が管理する川・沼ごとの決まりと料金です。内容が重なる部分は、厳しい方に合わせて行動すると安心です。

Q. 近藤沼公園で夜釣りはできますか?
A. 近藤沼漁協の遊漁規則では、全漁場で日の入りから日の出までは遊漁できないと定められています。

Q. 規則に違反するとどうなりますか?
A. 漁協は、違反した遊漁者に遊漁の中止を命じ、以後の遊漁を断ることができ、納付済みの遊漁料は払い戻されません(群馬漁協・近藤沼漁協の規則)。県は、遊漁規則違反は漁業法195条の罰金刑の対象となると案内しています。県規則違反には、県規則第35条の罰則があります。

行き先が決まっていない方は、釣り禁止の場所を確認できる釣り禁止・遊漁ルールまとめもあわせてご覧ください。

出典

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

ねこりく(猫が陸を釣る)【公式】アカウントです。
このサイトは釣りに関する質問や回答などを行うサイトです。

回答や質問を行った場合にギフト設定がしてあると、承認後に各種ギフトなどがメールにて配布されます。
楽しく情報を交換して色々な交流が出来るように目指して行きます。

問い合わせは以下のリンク先フォームよりご連絡ください。
3営業日程度で返信を致します。