相模川漁連の遊漁規則ガイド|遊漁券料金・漁期・区域

相模川漁連の遊漁規則ガイド|遊漁券料金・漁期・区域

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相模川水系(相模川・中津川・道志川など)で竿釣り・投網・もじりによる遊漁をする場合、相模川漁業協同組合連合会(相模川漁連)が発行する遊漁承認証(遊漁券)が必要です。遊漁料は魚種・漁具漁法・券種で異なり、やまめ等は年券7,000円、あゆ等は竿釣で年券13,000円が目安です(2025年4月1日改定・税込)。この記事では、相模川漁連の遊漁規則(令和5年9月1日制定・令和7年4月1日一部改正施行)と公式サイトの告知をもとに、料金・遊漁期間・禁止漁具漁法・購入場所・河口域や安全の注意点を2026年9月26日時点の情報として整理しました。釣り場・ポイントの案内は相模川の釣りポイント|遊漁券・解禁日・禁止区域で別途紹介しているので、本記事では遊漁規則・遊漁券料金の詳細に絞って解説します。

項目 内容
正式名称 相模川漁業協同組合連合会
所在地(本所) 神奈川県愛甲郡愛川町半原914-3
電話 046-210-3033(FAX共通・対応時間:平日午前9時〜午後4時)
相模川水系の概要(公式サイト) 富士山を水源とし、道志川・中津川・小鮎川などの支流を集めて県央を南北に縦断し相模湾へ注ぐ、神奈川県内最大の河川水系
傘下の単位漁業協同組合 津久井漁業協同組合、中津川漁業協同組合、相模川第一漁業協同組合、厚木観光漁業協同組合、相模川第二漁業協同組合の5組合
免許 内共第1号・内共第2号 第五種共同漁業権(免許予定日:令和5年9月1日、漁場計画案の記載。存続期間:令和5年9月1日から令和15年8月31日まで/関係地区:内共第1号=相模原市・平塚市・茅ケ崎市・厚木市・伊勢原市・海老名市・座間市・高座郡寒川町・愛甲郡愛川町及び清川村、内共第2号=相模原市緑区青根・青野原など。実際の免許公示は未確認)
規則 相模川漁業協同組合連合会内共第1号、第2号 第5種共同漁業権遊漁規則(制定:令和5年9月1日施行/遊漁料改定:令和7年4月1日施行)
公式サイト http://sagamigawa-gyoren.jp/
主な対象魚種 やまめ、いわな、にじます、あゆ、うぐい、おいかわ、ふな、こい、うなぎ、手長えび
情報確認日 2026年9月26日

遊漁料・解禁日・禁止区域は年により改正されることがあります。釣行前に公式サイトまたは連合会(046-210-3033)でご確認ください。

遊漁券の種類・料金・購入方法

遊漁規則第7条によると、遊漁承認証委託販売所またはオンラインシステムで納付する場合(一般売り=店売り)と、遊漁する場所で漁場監視員に納付する場合(現場売り)とで、下表のとおり遊漁料が異なります(消費税込・2025年4月1日改定)。

魚種 漁具・漁法 期間 遊漁料
あゆ、うぐい、おいかわ、ふな、こい、うなぎ、手長えび 竿釣 1年
1日(店売り)
1日(現場売り)
13,000円
2,000円
3,500円
やまめ、いわな、にじます 竿釣 1年
1日(店売り)
1日(現場売り)
7,000円
2,000円
3,500円
あゆ、うぐい、おいかわ、ふな、こい、うなぎ、手長えび 投網 1年
1日(店売り)
1日(現場売り)
30,000円
5,000円
8,000円
うぐい、おいかわ、ふな、こい、うなぎ、手長えび 竿釣・もじり 1日(店売り)
1日(現場売り)
800円
1,400円

18歳以下は無料、身体障害者(身体障害者福祉法第15条に基づく手帳を提示した者)は上表の1/2です(遊漁規則第7条2項)。ただし投網の年券および身体障害者の納付は、連合会が指定するオンラインシステムまたは連合会本所(愛甲郡愛川町半原914-3)でのみ扱われます。

遊漁承認証は、河川沿いのオトリ販売店・釣具店・コンビニなどの委託販売所で購入できます(上大島友鮎販売所など)。2023年5月1日からは電子遊漁券システム「つりチケ」(tsuritickets.com)、および「フィッシュパス」でも購入できます。相模川第一漁業協同組合(042-763-2726。連合会「漁連について」の番号042-784-0915とは異なります)では投網券は取り扱いません(連合会へ)。身体障害者の年券は連合会事務所(手帳と写真持参)のほか現金書留でも購入できます。

解禁日と遊漁期間(魚種別)

遊漁規則第4条によると、遊漁期間は魚種ごとに次のとおり定められています。

魚種 遊漁期間
やまめ・いわな 3月1日から10月14日まで
にじます やまめ・いわなと同じ。ただし規則が定める別記区域は1月1日から12月31日まで
あゆ 6月1日から10月14日までの期間内で連合会が定めて公示する解禁日から10月14日まで、および12月1日から12月31日まで
うぐい・おいかわ・ふな・こい・うなぎ・手長えび 1月1日から12月31日まで。ただし宮ヶ瀬ダムより上流の中津川・早戸川・宮ヶ瀬金沢・水沢川の本支流、および道志川本流・神ノ川・谷太郎川の一部区域は3月1日から10月14日までに限られる区間があります

2026年の連合会「漁場案内2026」(2026年4月23日付お知らせ添付PDF)では、あゆの期間は6月1日からと案内されています(正式な解禁日の公示は遊漁規則第4条3項により神奈川新聞で行われます)。連合会は2026年5月27日付のお知らせで、相模川は磯部頭首工より上流から新小倉橋直下まで、中津川は才戸橋上流から愛川大橋上流の魚止め堰堤までの区域に限り、あゆの遊漁期間を10月31日まで延長すると公示しました(それ以外は通常どおり10月14日までで、通常の年券・日釣券で釣行できます)。中津川の角田大橋より上流など渓流魚を放流している河川では、3月1日〜10月14日の期間中、雑魚券・あゆ券での雑魚釣りはできません(連合会「遊漁規則・料金」ページより)。

禁止漁具・漁法と禁止区域

遊漁規則第2条・第3条により、遊漁できる漁具・漁法は竿釣、投網、もじり(うなぎ・手長えびに限る)の3種のみです。投網は連合会指定の区域・期間内に限られ、中津川・小鮎川・道志川・神ノ川では禁止です。相模川本流の投網区域は、下流の馬入橋〜湘南大橋間が周年可、そこから上流へ6月1日・7月1日・8月1日解禁の区間が順に加わります(遊漁規則第3条2項・遊漁中の注意事項ページ)。

あゆの友釣り専用区域は、相模川本流の座架依橋上流端〜小倉橋下流端、中津川大橋から上流(標柱EFまで)、道志川本流(道志ダムから県境まで)です(遊漁規則第3条9項)。この区域内では友釣り(ルアー釣りを含む)・毛針釣り(フライ釣りを含む)以外の方法であゆを採捕できません。コロガシ釣り・投網は「自由区」限定です。ルアー・毛針釣りができる範囲は連合会が毎年公示する区域に限られ、「釣りのご案内」ページは座架依橋上流端〜昭和橋の区間としていますが、2026年の漁場案内(PDF)ではより広い区域が示されています(規則変更で「友釣り区域」から「漁業権区域全域」に拡大)。道志川には道志村漁協との共同漁場があり別途遊漁券が必要です(釣りのご案内ページ)。あゆの餌釣り・マキ餌釣りは区域を問わず禁止、3月1日〜5月31日は毛針によるやまめ・にじます・いわな以外の採捕も禁止です。規則第3条11項のキャッチ&リリース区域(中津川・道志川・神ノ川など、3〜10月14日の範囲で公表)では餌釣り可・持ち帰り不可です(2026年4月3日付お知らせ)。

竿の使用本数は、遊漁規則第3条5項の条文上はあゆ釣り以外1人2本まで(あゆは1人1本まで)ですが、連合会「遊漁中の注意事項」と相模川第一漁協の案内は魚種問わず「1人1本まで」です。現場では後者に従うのが安全です。

全長制限は遊漁規則第6条により、やまめ・いわな・にじますは全長12cm以下、こいは18cm以下、うなぎは24cm以下の採捕が禁止されています。この18cm・24cmは神奈川県漁業調整規則第38条の禁止サイズとも一致し(こい18cm以下は内水面、うなぎ24cm以下は海面及び内水面が対象)、遊漁者を含む全員に適用される県規則としての拘束力を持ちます。なお相模川漁連公式サイトの規則概要ページは、こい・うなぎとも「12cm」と表示され本文・県規則と食い違うため、本記事は規則条文(第6条)と県規則に整合する数値を採用しました。

禁止区域は、遊漁規則第5条別表・「遊漁中の注意事項」ページにより、頭首工・取水堰の上下流20〜500メートル区間など15か所で通年禁漁とされ、連合会が造成した産卵場も遊漁できません(詳細は公式サイトで確認)。神奈川県漁業調整規則第35条は、水中に電流を通じる漁法、水中眼鏡(のぞき眼鏡を除く)、張切り網、火光利用、内水面での投網の夜間使用などを禁止漁具・漁法としています。加えて遊漁規則第4条2項により、この漁場区域では水産動物繁殖保護のため日没1時間後から日の出1時間前までの夜間遊漁そのものが禁止されています(うなぎの遊漁を除く)。

河口域・ダム放流など安全に関する情報

相模川漁連の遊漁規則の対象区域の下流端は、平塚市千石河岸(基点A)と平塚市須賀(基点B)を結ぶ線(湘南大橋付近)までで、それより下流の河口部は対象区域外です(神奈川県「第5種共同漁業権内水面漁場計画(案)」資料1-1より)。海面・内水面を問わず、しらすうなぎなど特定水産動植物の無許可採捕は漁業法第132条で禁止され、違反は同法第190条により3年以下の拘禁刑または3,000万円以下の罰金、漁業権・組合員行使権の侵害は同法第197条により100万円以下の罰金(親告罪)です。

神奈川県企業局は城山ダム・三保ダムの放流時、下流のスピーカー・サイレン、電光表示板、赤色回転灯で警報を行っています(放流情報は「かながわの水がめ」ホームページやLINEでも確認可)。神奈川県(津久井治水センター)は道志川を中心に急な増水への注意を呼びかけ、「サイレンが鳴った時や、ダムの放流中は絶対に川から離れてください」と案内しています。堰・魚道の周辺は流れが速く危険なため近づかず、釣行前に天気予報・水位情報の確認をおすすめします。

管轄区域と主な釣り場

相模川漁連は昭和26年8月、単位漁協が大同団結して発足しました(現在は津久井・中津川・相模川第一・厚木観光・相模川第二の5漁協)。釣り場は「アユの釣り場」(友釣り専用区・自由区)「渓流魚の釣り場」「コイやフナ、ウグイ等の釣り場」に大別され、コイ・ウグイ・オイカワ等のエサ釣りには区域の制限がありません(あゆの餌釣りは禁止)。具体的なポイントの案内は相模川の釣りポイント|遊漁券・解禁日・禁止区域で紹介しています。

よくある質問(FAQ)

相模川漁連の遊漁券はいくらですか?
上表のとおり、あゆ等の竿釣は年券13,000円・日釣券2,000〜3,500円、やまめ等の渓流魚は年券7,000円・日釣券2,000〜3,500円が目安です(税込・2025年4月1日改定)。18歳以下は無料、身体障害者は半額です。

遊漁券はどこで買えますか?
河川沿いのオトリ販売店・釣具店・コンビニなどの委託販売所のほか、電子遊漁券システム「つりチケ」「フィッシュパス」でも購入できます。

2026年のあゆ解禁日はいつですか?
規則上は「6月1日から10月14日までの期間内で連合会が定めて公示する日」からです。2026年の漁場案内では期間は6月1日からと案内されており、相模川の磯部頭首工より上流〜新小倉橋直下・中津川の才戸橋上流〜愛川大橋上流の魚止め堰堤は10月31日まで延長されています(詳細は本文参照)。

友釣り専用区域とはなんですか?
相模川本流の座架依橋上流端〜小倉橋下流端、中津川大橋から上流(標柱EFまで)、道志川本流(道志ダムから県境まで)です。この区域内では友釣り・毛針釣り以外の方法であゆを採捕できません(詳細は本文参照)。

河口の平塚漁港付近でも同じ遊漁券で釣りができますか?
漁連の遊漁券の対象区域外です。対象区域の下流端は平塚市千石河岸〜須賀を結ぶ線(湘南大橋付近)までです(詳細は本文参照)。

出典一覧(2026年9月26日確認)

  • 相模川漁業協同組合連合会 公式サイト(http://sagamigawa-gyoren.jp/)トップ・「遊漁規則・料金」(/regulation/)・「遊漁券販売所」(/ticket/)・「釣りのご案内」(/info/)・「遊漁中の注意事項」(/attention/)・「漁連について」(/about/)/各HTTP 200。遊漁料・期間・全長制限(サイト表記)、友釣り専用区・自由区、禁止区域、竿本数、沿革を確認。
  • 同・お知らせ「遊漁券料金改正」(2094)・「つりチケ」(937)・「漁場のご案内」2026/4/23(2786・添付「漁場案内2026.pdf」)・「鮎漁期延長可能エリア」2026/5/27(2899・添付PDF)・「渓流漁場解禁」2026/3/2(2698・フィッシュパス案内)・「身体障害者の年券」2026/3/18(2732)・「お詫びと訂正」2026/4/3(2766)/各HTTP 200・PDF2点は画像化し確認。
  • 相模川漁業協同組合連合会内共第1号、第2号 第5種共同漁業権 遊漁規則 本文PDF(http://sagamigawa-gyoren.jp/cms/wp-content/uploads/2025/03/2025遊漁規則.pdf)/HTTP 200、全11ページを画像化し確認。第1〜11条(第3条5項・9項・11項、第4条2項含む)、附則(令和5年9月1日・令和7年4月1日施行)。
  • 相模川第一漁業協同組合 公式サイト(https://sagamigawa.jp/)「遊漁料金表」(/fee/)/HTTP 200。竿本数(1人1本)、あゆルアー区域限定、投網券取り扱いなしを確認。
  • 神奈川県公式サイト「第5種共同漁業権内水面漁場計画(案)」資料1-1(https://www.pref.kanagawa.jp/documents/107783/shiryo1-1.pdf)・資料3(shiryo3.pdf)/HTTP 200。免許予定日(令和5年9月1日)、存続期間(〜令和15年8月31日)、関係地区、基点A(平塚市千石河岸839番1)・基点B(平塚市須賀2,503番1)、規則変更案(ルアー・毛針釣り区域を「友釣り区域」から「漁業権区域全域」へ拡大等)を確認。
  • 神奈川県漁業調整規則(令和2年規則第91号、令和8年3月31日規則第30号までの改正反映版。https://www.pref.kanagawa.jp/documents/42043/chouseikisoku_kaisei.pdf)/HTTP 200。第34・35条(内水面の許可制漁具・禁止漁法)、第38条(全長制限:やまめ・いわな・にじます12cm、こい18cm、うなぎ24cm等)、第59条(罰則)を確認。
  • e-Gov法令検索「漁業法」(昭和24年法律第267号、2026年4月1日施行の現行改正反映版)/HTTP 200。第132条(特定水産動植物の採捕禁止)、第190条(3年以下の拘禁刑又は3,000万円以下の罰金)、第197条(漁業権侵害:100万円以下の罰金・親告罪)を確認。
  • 神奈川県公式サイト(企業局)「ダム放流」(https://www.pref.kanagawa.jp/docs/vh6/cnt/damhouryu.html)/HTTP 200。城山ダム・三保ダムの放流警報手段を確認。同・津久井治水センター「川遊び・キャンプ等をされる皆さまへ」(kyoninka-suinaijiko.html)/HTTP 200。「サイレンが鳴った時や、ダムの放流中は絶対に川から離れてください。」の原文(引用元)を確認。

道具ガイド

相模川水系の鮎釣り・渓流釣りで使う道具の一例です(規則の範囲内でご利用ください)。

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