静岡県の釣りルール|海と川の禁漁期間・サイズ制限と遊漁券

静岡県の釣りルールと遊漁券

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静岡県で釣りをする前に知っておきたいのは、県の遊漁ルールが「海面」と「内水面(川・湖)」で別々に定められていることです。海では船からのまき餌かごの大きさやいせえびの採捕禁止期間、川ではあまご・いわなの禁止期間や全長の制限、さらに漁協ごとの遊漁券が関わります。この記事では、静岡県水産資源課の公式ページ、狩野川漁業協同組合の遊漁規則、熱海市の施設案内といった一次資料で確認できた内容だけを整理します。情報確認日:2026年11月1日。

港や堤防に入ってよいかどうかは、このルールとは別に各港の管理者が決めています。熱海・沼津・御前崎など地区ごとの立入可否は、記事の後半で紹介する港別の記事を先に確認してください。

項目 内容(県・市・漁協の公式資料)
海面で遊漁に使える漁具・漁法 たも網・さで網/やす/は具/くまで(幅15cm以下)/投網(船不可)/さお釣・手釣/徒手採捕/ひき縄釣(承認が必要)
船からのまき餌釣り 1仕掛けにつきまき餌かご1個、大きさは直径5cm・長さ15cm以下
いせえび 5月15日〜9月15日は採捕禁止、眼の付け根から尾端まで13cm以下も禁止
あまご・いわな(内水面) 11月1日〜翌年2月末日は禁止期間、全長12cm以下は採捕禁止(佐久間湖は15cm以下)
狩野川漁協の遊漁料(竿釣) 全魚種:日券2,000円・年券13,000円/あまご・にじます:日券1,800円・年券8,000円(現場で払うと同額加算)
熱海港海釣り施設 湾内側の防波堤を利用、外側は立入禁止
情報確認日 2026年11月1日

静岡県の遊漁ルールは海面と内水面で分かれる

静岡県水産資源課は、遊漁のルールを「海面」と「内水面」の2つのページに分けて案内しています。どちらも根拠は静岡県漁業調整規則です。海面のページは2026年6月22日更新、内水面のページは2025年8月13日更新と表示されています。

比較 海面 内水面(川・湖)
主な根拠 静岡県漁業調整規則(漁具・漁法は第43条)、静岡海区漁業調整委員会の指示(船のまき餌かご・ひき縄釣・区域限定の採捕禁止など) 静岡県漁業調整規則(採捕が制限される漁具15項目、第37条の禁止漁法、河川の採捕禁止区域は第40条)、静岡内水面漁場管理委員会の指示(うなぎ・外来魚・区域限定の採捕禁止)
遊漁券 県のページに記載なし 漁協ごとに遊漁規則があり、遊漁証が必要(漁協の規則で確認)
主な制限 船のまき餌かご、いせえび、各種の禁止期間と体長 あまご・いわななどの禁止期間と全長、制限される漁具、河川の採捕禁止区域
公式の確認先 水産資源課「海面における遊漁のルール」 水産資源課「内水面における遊漁のルール」と漁協の遊漁規則

河口付近で海面と内水面のどちらにあたるかは、県の「海面と内水面の境界線について」(2024年5月17日更新)に、川ごとの境界点が載っています。

注意:同じ魚でも海面と内水面で期間が違う場合があります。たとえばあゆは、海面のページと内水面のページで禁止期間の表記が異なります。釣る場所が海面か内水面かを先に確かめ、該当するページの表を読んでください。

海面で守るルール

遊漁で使える漁具・漁法

県の海面ページによると、遊漁者が使える漁具・漁法は静岡県漁業調整規則第43条で次のものに限られます。表の備考は、県が同じページに示している条件です。

漁具・漁法 県ページの条件
たも網・さで網 火光(照明等のあかり)を使う場合は静岡海区漁業調整委員会の承認が必要
やす 水中眼鏡を利用する場合を除く。火光を使う場合は承認が必要
は具 火光または水中眼鏡を利用する場合を除く
くまで 幅15cm以下のものに限る
投網 船舶を使用する場合を除く
さお釣・手釣 から釣を除く。船からまき餌を使う場合は次の節の制限あり
徒手採捕 道具を使わない採捕
ひき縄釣(トローリング) 静岡海区漁業調整委員会の承認が必要。県の海面ページは「地域振興につながる催しのみ」と案内し、それ以外は禁止(委員会指示は、委員会が指定した法人を通じた承認も定めています。次の節で詳しく説明)

ふだんの堤防釣りや船釣りで使うさお釣・手釣は認められていますが、「から釣」は含まれません。ひき縄釣は個人が自由に行えるものではなく、委員会の承認が前提になる点に注意してください。

県の海面ページは、承認の対象を「地域振興につながる催しとして行われ、地域の関係者の同意が得られるもの」と書き、それ以外は禁止としています。一方、根拠になっている静岡海区漁業調整委員会指示第6-7号の2(4)を読むと、委員会の承認を受けた大会に参加する道のほかに、委員会が指定した法人を通じて承認を受けて行う道も定められています。この指定法人を通じる場合は、地元漁協の同意が得られた指示区域で、4月の第4週の土曜日から10月の第4週の土曜日までの日の出から午後2時(県内の漁港に寄港する場合は午後3時)までと決められています。この指示の有効期間は令和7年4月1日から令和9年3月31日までです。県のページと指示の文面で書き方が違うため、実際に行うときは委員会(水産資源課)に承認の取り方を確認してください。

船からのまき餌釣りはかご1個・直径5cm、長さ15cm以下

県の海面ページは、船舶によりまき餌を使ってさお釣・手釣を行う場合について、「1仕掛けにつき、まき餌かご1個、まき餌かごの大きさは直径5センチ、長さ15cm以下のものに限ります」と案内しています。この制限は漁業調整規則そのものではなく、静岡海区漁業調整委員会指示第8-3号(令和8年5月15日付、有効期間は令和8年6月1日から令和10年5月31日まで)で定められています。船の上からコマセを使う釣りが対象です。このページには、岸の釣り場でのまき餌の量や方法についての記載は見つかりませんでした。港や公園の管理者が独自にまき餌を禁止している場合があるので、現地の掲示と管理者の案内に従ってください。

いせえびの禁止期間と体長

県の海面ページに載っているいせえびの制限は次のとおりです。

水産動物 禁止期間 体長の制限
いせえび 5月15日〜9月15日 眼の付け根から尾端まで13cm以下は採捕禁止

測り方は頭の先ではなく「眼の付け根から尾端まで」です。県ページには測り方の図が載っているので、磯や船で網にかかったときに迷ったら、その図を確認してから持ち帰るかどうかを決めてください。

主な禁止期間と体長の制限(海面)

同じ海面ページには、いせえび以外にも次のような禁止期間と体長の制限が載っています。釣りで狙う魚種は多くありませんが、潮干狩りや磯遊びで関わるものもあります。

種類 禁止期間(海面) 体長などの制限
あゆ 10月1日〜翌年5月31日(浜名湖は10月1日〜翌年3月31日) 記載なし
ぼら(当才に限る) 1月1日〜7月31日 記載なし
しらす 1月15日〜3月20日 記載なし
さくらえび 6月11日〜9月30日 記載なし
てんぐさ 11月1日〜翌年3月31日 記載なし
ぶり 記載なし 全長15cm以下は採捕禁止
うなぎ 記載なし 全長13cm以下は採捕禁止
真珠貝 記載なし 殻長6cm以下は採捕禁止
さざえ 記載なし 殻蓋の径3cm以下は採捕禁止
とこぶし 記載なし 殻長5cm以下は採捕禁止
はまぐり 記載なし 殻長3cm以下は採捕禁止
あさり 記載なし 殻長2cm以下は採捕禁止

県のページには、一部の種類は特定の区域で漁業権の対象になっているとの注記があります。漁業権の対象種は、禁止期間や体長とは別に、漁協の許可なく採ることができない場合があります。貝類や海藻を採る予定があるときは、漁協や水産資源課に事前に確認してください。

採ってはいけない生き物と潜水

県の海面ページは、遊漁者によるあわびの採捕を認めていません。また、うなぎの稚魚、あわび、なまこは漁業法第132条の特定水産動植物として、採捕が禁止されています。潜水器(アクアラング等の容器を直接身に付けて行う簡易潜水器を含む)を使って水産動植物を採ることも、漁業調整規則で禁止されています。爆発物や毒物を使う方法、水産生物に有害な物を流すことも禁止です。

注意:県の海面ページには、離岸堤など立入が制限されている場所に入らないことや、船で航行する場合は操業中の漁船や施設漁具などから概ね200m以上の安全な距離を取ることなど、マナーと安全の呼びかけも載っています。釣れるかどうかの前に、入ってよい場所かを確認してください。

海区漁業調整委員会の指示(区域限定の採捕禁止)

規則とは別に、静岡海区漁業調整委員会が、区域を限って採捕を禁止する指示を出しています。県の「静岡海区漁業調整委員会」ページ(2026年9月14日更新)が遊漁に関わる「現在、有効な指示」として載せているものを紹介します。区域の細かい範囲は各指示のPDFと、水産資源課で縦覧できる図面で確認してください。ここでは範囲を断定しません。

  • いか類の採捕禁止(指示第7-10号):伊東市の宇佐美・伊東・川奈・富戸・八幡野・赤沢の各地区と、熱海市の網代地区の指定海面で、4月1日から9月30日まで。指示の有効期間は令和8年4月1日から令和10年3月31日までです。熱海港は区域に含まれていません。
  • 魚類の採捕禁止(指示第7-7号):西伊豆町(田子・安良里)、東伊豆町と河津町、沼津市の戸田、牧之原市の榛南の各増殖場にあたる指定区域で、周年(1月1日から12月31日)。有効期間は令和8年1月1日から令和9年12月31日までです。
  • 沼津市の幼稚仔保育場(指示第7-8号):沼津市西浦地先の指定区域で、すべての水産動植物の採捕が禁止されます。A区域は周年、B区域は6月1日から12月31日までです。有効期間は令和8年1月1日から令和9年12月31日までです。

いずれも、知事の許可を受けた漁業や、委員会が承認した試験研究などは対象外です。指示には有効期間があり、更新されたり内容が変わったりするので、釣行前に県の委員会ページで現在の指示を確認してください。

ここまでの制限を現場で確認するには、魚の全長をその場で測れる道具があると便利です。

内水面(川・湖)で守るルール

あまご・いわななどの禁止期間と全長の制限

県の内水面ページでは、静岡県漁業調整規則(第35・36・39条)に基づく禁止期間と全長の制限を次のように案内しています。

魚種 禁止期間 全長の制限(以下は採捕禁止)
あまご(やまめ) 11月1日〜翌年2月末日 12cm(佐久間湖は15cm)
いわな 11月1日〜翌年2月末日 12cm(佐久間湖は15cm)
にじます 記載なし 12cm(佐久間湖は15cm)
あゆ 2月1日〜5月31日(狩野川・興津川は2月1日〜5月19日) 記載なし
おいかわ 11月1日〜翌年2月末日(釣りを除く) 記載なし
ぼら(当才) 1月1日〜7月31日 記載なし
うなぎ(※) 10月1日〜2月末日(浜松市の新川・旧新川・佐鳴湖の一部区域は11月1日〜2月末日) 13cm(佐久間湖は30cm)
こい 記載なし 20cm
ふな 記載なし 10cm(佐久間湖のみ)

※うなぎの禁止期間だけは、規則ではなく静岡県内水面漁場管理委員会の指示(静内水委指示第7-1号、令和7年8月29日付)で禁止されています。県のページと指示によると、区域によって始まりが異なり、浜松市中央区西鴨江町663地先の三つ股橋上流端より上流の新川、旧新川、佐鳴湖の区域は11月1日から、それ以外は10月1日からです(終わりはどちらも2月末日)。指示の原文は、禁止の対象を「全長13cmを超えるうなぎ(佐久間湖は30cmを超えるもの)」と書いています。この指示の有効期間は令和7年10月1日から令和9年9月30日までで、期間が終わるときは更新された指示を県のページで確認してください。

これは県の規則を中心にした最低限の線引きです。実際に釣る川の漁協が、遊漁規則でこれより厳しい期間や全長を定めていることがあります。次の章で取り上げる狩野川漁協では、うなぎの全長制限が26cm以下と、県のページの13cm以下より大きく設定されています。川ごとの遊漁規則を必ず確認してください。

内水面で制限される漁具・漁法

県の内水面ページは、次の15項目の漁具・漁法について水産動植物の採捕が制限されているとしています。竿での遊漁には直接関係しませんが、友釣りなど似た釣法を行うときは確認が必要です。

  • まき網、ひき網、瀬張網、す建網、投網、四つ手網、うげ、うげはえなわ、せぎうげ、やな、追込網、刺網
  • あゆ掛釣(あゆ友釣りを除く)、う飼漁法、芝づけ漁法

県のページには、次の2つの注記があります。あゆのルアー釣りは「あゆ掛釣」には該当しません。また、遊漁規則等に基づいて採捕を行う場合は、使用可能な場合があります。実際に使える仕掛けは、釣る川の漁協の遊漁規則で確認してください。

これとは別に、静岡県漁業調整規則第37条で、次の漁法が禁止されています。

  • 水中に電流を流す漁法
  • 河川における替堀や瀬干
  • 水中眼鏡(し水器を含む)を使うあゆ掛釣漁法
  • 灯火と網漁具(口径20cm以下の手網を除く)を使う漁法、灯火ともりを使う漁法(いずれも佐鳴湖は除く)
  • 鉄砲もり(水中銃)を使う漁法

このほか、同じページには「河川の一部区域で水産動植物の採捕が禁止されています」との案内があります(第40条)。具体的な区域は、県の水産資源課に問い合わせる形になっています。区域の一覧は県のページに載っていないため、このページから「禁止区域はない」と読み取ることはできません。

内水面漁場管理委員会の指示(区域・魚種を限った禁止)

規則とは別に、静岡県内水面漁場管理委員会が区域や魚種を限って採捕や再放流を禁じる指示を出しています。静岡県の「静岡内水面漁場管理委員会」ページ(2026年10月6日更新)が「現在、有効な指示」として載せているうち、釣りに関わりやすいものは次のとおりです。うなぎの指示は前の節で説明しました。

  • 都田川(浜松市浜名区):県の委員会ページによると、都田町の都田橋上流端から潜竜橋上流端までの区間で、10月11日から11月15日まで水産動物の採捕が禁止されています(静内水委指示第8-3号、有効期間は令和8年10月1日から令和10年9月30日まで)。釣り場に入る前に、区間の正確な範囲を県の委員会ページで確認してください。
  • 天竜川:水窪川との合流地点から上流の本支流では、オオクチバス・コクチバスを含むオオクチバス属の魚とブルーギルを釣っても、その水域とつながる水域に再び放してはいけません(静内水委指示第8-1号、有効期間は令和8年8月1日から令和9年7月31日まで)。
  • 大川川(東伊豆町):町道参拝橋より上流で、3月1日から10月31日まで全魚種の採捕が禁止されています(静内水委指示第6-2号)。県のページに載っているPDFの有効期間は令和8年10月31日までのため、更新後の指示は県のページで確認してください。

これらの指示には有効期間があり、期間が終わるころに更新されたり内容が変わったりします。釣行前に、県の委員会ページで現在の指示と区域を確認してください。委員会指示に違反しても直接の罰則は適用されませんが、県は必要な場合に知事から従うべき旨の命令を出すよう申請でき、その命令に違反すると漁業法の罰則が適用されることがある、と県のページは説明しています。

遊漁券(遊漁証)は漁協ごとに必要

静岡県の「内水面における漁業権、漁協及び遊漁規則」のページ(2026年7月27日更新)には、25の漁協の遊漁規則へのリンクが並んでいます。伊東市松川漁協、河津川漁協、狩野川漁協、安倍藁科川漁協、大井川漁協、天竜川漁協、気田川漁協などです。同ページによると、遊漁証は定められた遊漁料と引き換えに交付され、漁協が指定した遊漁証取扱所や漁場監視員から購入できます。漁場監視員から現場で買うと、料金が上乗せされる場合があります。遊漁を行うときは遊漁証を携帯する必要があります。

狩野川漁協の遊漁料(竿釣)

県のページから開ける狩野川漁業協同組合の遊漁規則(内共第8号、令和8年5月12日施行)の遊漁料は次のとおりです。第6条は、現場で漁場監視員に払う場合の遊漁料を「上記の遊漁料金に同額の金額を加えた額」と定めています。つまり、現場で払うと表の金額が2倍になります。

魚種 漁具・漁法 日券 年券
全魚種 竿釣 2,000円 13,000円
あまご・にじます 竿釣 1,800円 8,000円
こい・おいかわ・うぐい 竿釣 1,000円 4,000円
かに(もじり・かご) もじり・かご 記載なし 8,000円(1本・1個あたり行使料1,300円が別途)

中学生以下は無料、障がい者は表の金額の2分の1と規則に定められています(第6条第2項)。規則の対象魚種はあゆ、こい、うなぎ、にじます、おいかわ、あまご、うぐい、かにで、いわなは含まれていません。

黄瀬川特別区は別料金・再放流

狩野川漁協の規則には、黄瀬川の五竜の滝から水窪大堰上流端までの約3kmを「黄瀬川特別区」とし、11月1日から2月末日まで、にじます漁業だけを認める定めがあります。釣った魚はその場で再放流する必要があり、フライ釣・テンカラ釣・ルアー釣に限られます。遊漁料は1日2,800円(現場売りは5,600円)、1期間7,000円です。通常の遊漁料とは別料金の区域です。入る前に、規則で券の種類と条件を確認してください。

狩野川漁協の主な期間・区域の定め

同じ規則には、釣り方や時期を限定する次のような定めがあります。年によって変わる部分もあるため、最新は漁協の公示で確認してください。

  • あまご・にじますの遊漁期間:餌釣は全川、フライ釣・テンカラ釣・ルアー釣は柿田川を除く全川で、いずれも3月1日〜10月31日
  • あゆの友釣・ドブ釣:5月20日以降で組合が公示する日から12月31日まで
  • 全長制限:こい20cm、うぐい12cm、にじます・あまご12cm、うなぎ26cm、おいかわ5cm、かに(甲長)5cm以下は採捕禁止
  • 遊漁時間:夜明けから日没まで(うなぎ漁を除く)
  • 採捕禁止の例:狩野川の石堂橋上流端から永代橋上流端までの区間は10月11日〜11月30日、各魚道の上下5mは周年(全魚種)
  • 釣大会や組合の行事による遊漁の制限は、10日前までに公示されることがある

静岡県のページに載っている25漁協のうち、ここで取り上げたのは1つだけです。釣りたい川の漁協名を県のページで探し、その遊漁規則を開いて、魚種ごとの料金・期間・区域を確認してください。

熱海港海釣り施設の利用ルール

熱海市は、管理された海釣りの場として「熱海港海釣り施設」を案内しています(熱海市公式サイト、2024年11月26日更新)。施設は湾内側の防波堤を利用するもので、「外側は立入禁止です」と明記されています。同ページに示されている主な利用ルールは次のとおりです。

  • 指定された区域でのみ釣りをする
  • 入場時はライフジャケットを着用する(管理棟で無料貸与)
  • 小学生以下は16歳以上の大人が同伴する
  • 飲酒、ペット、火気(花火・バーベキュー)は不可
  • 複数の場所での釣りや、竿を複数使う釣りはしない
  • ゴミは決められた場所に捨てる

強風や波浪など天候により、休園したり駐車場を閉鎖したりする場合があります。市の案内では、駐車場が閉鎖されると天候が回復するまで車が出せなくなるとされているので、荒天の予報の日は無理をしないでください。休園の状況は、市のページが案内する熱海港海釣り施設の公式ホームページで確認してください。営業時間と料金は市のページに記載がないため、料金や貸し竿の詳細は熱海港海釣り施設ガイドも参考にしてください。熱海から船で渡る初島の堤防は初島釣り情報で整理しています。

港別の釣り場は地区ごとの記事で確認

静岡県は海岸線が長く、同じ県内でも港や漁港によって立入可否が大きく違います。県のルールは「釣りをするときに守る共通の条件」で、「その港に入ってよいか」は各管理者の判断です。地区ごとの状況は次の記事で整理しています。

釣行前のチェックリスト

  1. 釣る場所が海面か内水面かを確認する(浜名湖などは漁業権や区域の扱いも確認)
  2. 入る堤防・護岸が、管理者に開放されているか確認する
  3. 船からまき餌を使う場合は、かごが1仕掛け1個、直径5cm・長さ15cm以下か確認する
  4. 川なら、その川の漁協名・遊漁規則・遊漁券の販売場所を確認する
  5. 狙う魚の禁止期間と全長を、県のページと漁協の規則の両方で確認する
  6. ライフジャケットを用意し、荒天予報の日は釣行を見送る

よくある質問(FAQ)

Q. 静岡県の海で、船からコマセ(まき餌)を使うときの制限はありますか?

A. 県の海面ページでは、船舶によりまき餌を使ってさお釣・手釣を行う場合、1仕掛けにつきまき餌かご1個、大きさは直径5cm・長さ15cm以下と案内されています(2026年11月1日確認)。岸からのまき餌については、このページに記載がありません。

Q. いせえびを釣りや磯で見つけたら採ってもよいですか?

A. 5月15日〜9月15日は採捕が禁止されています。それ以外の時期でも、眼の付け根から尾端まで13cm以下のものは採れません。漁業権の対象になっている区域では、さらに漁協のルールが加わる場合があります。

Q. あまご・いわなは11月から釣れなくなりますか?

A. 県の規則では、あまご・いわなの禁止期間は毎年11月1日から翌年2月末日までです。全長12cm以下(佐久間湖は15cm以下)も年間を通して採捕できません。ほかに、川ごとの漁協規則が遊漁できる期間を定めており、狩野川漁協ではあまごの遊漁期間を3月1日〜10月31日としています。

Q. 遊漁券は現場でも買えますか?

A. 県のページによると、漁場監視員から現場で買う場合は料金が上乗せされる場合があります。狩野川漁協の規則では、現場で払う遊漁料は通常の遊漁料と同額を加えた額です。あらかじめ指定の販売店やオンラインシステムで買うのが基本です。規則では、遊漁をする人は遊漁料をあらかじめ納付する義務があり(第2条)、遊漁料の額と納付の方法は第6条に定められています。販売場所の一覧は、この記事では確認できていないため、漁協の公式案内で確認してください。

Q. 熱海港海釣り施設の外側の堤防でも釣れますか?

A. 熱海市の案内では「外側は立入禁止です」と明記されています。釣りができるのは施設の指定された区域だけです。当日の休園の状況は、熱海港海釣り施設の公式ホームページで確認してください(市のページがそこへ案内しています)。

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