釣り禁止・遊漁ルールまとめ|行く前に確認したい規制情報

「行ってみたら釣り禁止だった」を防ぐためのページです。当サイトが公開情報で確認できた釣り禁止・立入禁止のエリアと、守らないと違反になる遊漁のルールを、出典と確認日をつけて一覧にしました。

最初にお読みください

港湾・漁港の規制は予告なく変わります。このページは、表の各行の「出典・確認日」に書いた日(2026年7月〜10月)に当サイトが確認できた公開情報にもとづく整理であり、現地の看板・ロープ・掲示が常に優先します。表示がはっきりしない場所では、釣りを控えるのが安全です。

また、ここに載っていない場所が「釣ってよい場所」という意味ではありません。掲載していない=当サイトが確認していない、というだけです。

このページは「その場所が釣り禁止かどうか」を場所名から確認するためのページです。地域から釣り場を探すなら全国の釣り場ガイド一覧、県ごとの規則(遊漁券・サイズ制限・禁漁期)は都道府県別の釣りルール早見表をご覧ください。

全面的に釣りが禁止されているエリア

行政や管理者が明確に禁止としている場所です。看板や柵を越えて立ち入ると、事故だけでなく法令違反になる場合があります。

場所 状況 出典・確認日
酒田北港(山形県酒田市) 山形県は酒田港・加茂港・鼠ヶ関港の港内での釣りを禁止している。北防波堤・西護岸は転落の恐れがあるとして立入を制限している 山形県 県土整備部 港湾課の案内(ページ更新2026年7月10日)/県民の声への回答(2026年6月16日付)/2026年10月確認
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酒田港の防波堤・ふ頭岸壁(山形県) 船舶・貨物の取扱区域のため釣りなどのレジャー利用はできないと案内 山形県「港湾・漁港の釣り場について」/2026年7月確認
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福井新港の防波堤・護岸(福井県)
※三国防波堤・南防波堤を名指し
「防波堤・護岸等での釣りは禁止です」と明記。転落・津波時に避難できない危険。死亡事故が複数発生し対策工事を実施(2026年5月着手)。※死亡事故と対策工事は福井県の同ページには記載がなく、報道に基づく 福井県 福井港湾事務所/2026年10月確認
福井新聞(2026年5月18日)・日刊県民福井(2023年11月5日)
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今切口 周辺(浜名湖・静岡県) 浜名漁協など関係団体の申し合わせによる「遊漁禁止水域」。この水域では遊漁船・プレジャーボートの釣りが禁止されている(法律の罰則を定めたものではなく、関係団体の申し合わせ・自主ルール。法令上の根拠は今回の確認では見つかっていない)。範囲は今切口の左右各1,400m(幅2,800m)で沖側へ広がる図示された水域(図の寸法は沖側が1,400mと800m)。岸からの釣りを対象とする記載は資料にない 静岡県 水産資源課掲載の申し合わせ(浜名地区関係団体)/浜名湖総合環境財団/2026年10月確認
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静浦漁港(静岡県沼津市) 静岡県は、漁港施設内(漁港道路・防波堤・物揚場等)での釣りと一般車両の駐車を静岡県漁港管理条例第9条で禁止し、漁業活動以外の目的で漁港内に入らないよう案内している 静岡県 沼津土木事務所(ページ更新2026年9月18日)/2026年10月確認
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大瀬崎(静岡県沼津市) 2020年8月から釣り禁止が継続中とされる(公的な出典は未確認・2026年10月確認) 2026年7月確認
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内浦港(静岡県沼津市) 水産庁の2023年3月の報告書に、内浦漁港では「内浦漁協(三津)は防波堤の立入禁止措置」、それ以外の漁港施設は「利用黙認」との記載がある。港内全域の釣り禁止とは書かれておらず、2026年時点で継続しているかは確認できない 水産庁 令和4年度水産基盤整備調査委託事業 成果報告書(2023年3月)/2026年10月確認
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小豆島ふるさと村 つり桟橋(香川県) 桟橋の老朽化で危険箇所があり安全が確保できないため廃止(「手ぶらで釣り」の情報が今もネット上に残っていますが利用できません) 小豆島ふるさと村 公式お知らせ/2026年7月確認
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能登島・七尾エリア(石川県) 2024年1月の能登半島地震で港湾・漁港が被災。応急復旧は完了したが本復旧の工事が継続中で、個別の釣り場ごとの利用可否を示す公的情報は当サイトでは確認できませんでした。ツインブリッジのとの重量規制・片側交互通行は、七尾市の案内で2026年4月(能登島側は10日、中島側は23日)に解除された。ただし復旧工事は継続中で、通行規制の解除は釣りの許可を意味しない 石川県 復旧・復興情報/2026年7月確認
七尾市 ツインブリッジのと通行規制解除/2026年10月確認
能登島の釣り場情報
寺泊港(新潟県長岡市) 防波堤・護岸等は事故防止のため関係者以外の立入りを禁止。「魚釣りなどの目的として立入禁止区域には入らないように」と明記されている 新潟県 長岡地域振興局 与板維持管理事務所/2026年7月確認
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仙台塩釜港(宮城県) 各ふ頭内は荷役作業のため関係者以外の立入を禁止。宮城県は「港内で釣りが可能な場所はNX仙台港パーク内 海の広場のみ」と案内しており、防波堤やテトラポットへの立入は厳禁 宮城県「仙台塩釜港における釣りについて」(2025年10月20日掲載)/2026年7月確認
宮城の釣り場
丸山海釣り公園(兵庫県・淡路島) 2024年3月末で閉園。有料の海釣り施設として利用できません(近隣の丸山公園ベランダ等は釣行可との情報あり) 淡路島観光ガイド/2026年7月確認
淡路島のキス釣り/淡路島の釣り場
姫路市立遊漁センター(兵庫県・姫路市) 施設の老朽化により2024年3月31日で休園し、今後のあり方を検討中。回数券は2024年4月1日以降使用できず払い戻しもできません。2026年7月時点で再開の発表は確認できず、姫路市が公開する漁業関連の施設案内にも記載がありません 姫路市「姫路市立遊漁センターの休園」(2023年10月1日更新。元ページは削除済みのためインターネットアーカイブの保存版)
姫路市「漁業に親しむ(観光漁業・イベント情報)」(遊漁センターの記載なし)/2026年10月確認
姫路の釣り場
大磯港の東防波堤・船だまり周辺(神奈川県) 東防波堤は港湾関係者以外立入禁止。釣りができるのは西防波堤の「釣り場」区画のみで、そこでも投げ釣り・ルアー・掛針・まきえ(コマセ)は禁止され、釣糸以外の方法での採捕もできません(平成26年3月28日施行) 大磯町(利用ルールPDF)/2026年7月確認
大磯港の釣り場
横浜港のふ頭・防波堤・岸壁(神奈川県・横浜市) 横浜市はふ頭内の岸壁・防波堤・護岸を立入禁止としています(国際船舶の保安と荷役作業の安全確保、避難手段が無く転落の危険があるため)。公式に釣りができるのは海づり施設3か所(本牧・大黒・磯子)のみで、そのほかは山下公園・金沢水際線緑地・海の公園の一部が条件付き(いずれも投げ釣り禁止)。海の公園は園内の海域が釣り禁止で、可能なのは公園区域外の護岸の一部です 横浜市/2026年7月確認
横浜の釣り場
三国突堤(三国防波堤)・福井新港南防波堤(福井県・坂井市) 福井県福井港湾事務所が「防波堤・護岸等での釣りは禁止です」と明記。柵が無く海への転落や津波時の避難が困難という理由で、鉄柵・擁壁を乗り越えての侵入が問題になっています 福井県/2026年10月確認
福井県の釣り場
音海大波止(福井県・高浜町) 事故防止のため2024年3月から立入禁止。地元観光協会も「釣りは大波止以外でお楽しみください」と案内。かつて県内屈指の人気ポイントでした 若狭高浜観光協会/2026年7月確認
福井県の釣り場
酒田港南防波堤・鼠ヶ関マリーナ(山形県) 酒田港南防波堤は山形県が進入禁止として案内(2026年4月)。鼠ヶ関マリーナは指定管理者の許可を得て船を係留する施設で立入禁止です。なお庄内浜では明石・大瀬が遊漁禁止区域に指定され、あわび・なまこは全海域で採捕禁止(3年以下の拘禁刑または3,000万円以下の罰金) 山形県「遊漁のルールとマナー」/2026年7月確認
庄内の釣り場
木更津人工島「海ほたる」周辺海域(千葉県) 一都二県連合海区漁業調整委員会指示により漁業・遊漁とも水産動植物の採捕が全面禁止。渡船業者が同海域へ客を案内することも禁止されています 千葉県/2026年7月確認
木更津の堤防釣り
常陸那珂港区・大洗港区(茨城県) 常陸那珂港区は全域で「魚釣りなども禁止」「許可なく立入りできない」と茨城県が明示。大洗港区も岸壁・防波堤等での釣りが茨城県港湾施設管理条例により禁止。※名前が似ている那珂湊漁港はこれらとは別の場所・別の管理体系(漁港管理条例)で、釣りができる区画があります 茨城県/2026年7月確認
那珂湊の釣り場
越前漁港・茱崎漁港・鷹巣漁港の一部区域(福井県) 高波による転落事故の危険から、福井県が地図付きで立入禁止区域を指定。赤色の区域は「非常に危険ですので立ち入らないでください」(2024年12月28日更新) 福井県/2026年7月確認
福井県の釣り場
小樽港の北防波堤・南防波堤・島防波堤(北海道・小樽市) 小樽市の案内に「防波堤は越波等により危険なため立入禁止です」と明記。かつて釣り場として紹介されていましたが、現在は入れません。2026年1月に国の重要文化財に指定されています 小樽市/2026年7月確認
小樽の釣り場
色内ふ頭の岸壁・護岸(北海道・小樽市) 2017年8月24日正午から、岸壁の調査で安全性が確保されていないことが判明したとして立入禁止(小樽市の発表)。色内埠頭公園そのものは2018年5月19日に再開しましたが、岸壁・護岸は関係者以外の立入禁止が継続と案内され、高さ1.5〜2m・長さ358mのネットフェンスが設置されました(いずれも2018年5月時点の案内。現在の取り扱いは小樽市の公式ページで確認できていないため、小樽市(公園緑地課)へ要確認)。「公園が再開した=釣りができる」ではありません 小樽観光協会(市の発表を掲載・2017年8月24日)・同(2018年5月25日)
小樽市「色内埠頭公園」(公園の概要のみ)/2026年10月確認
小樽の釣り場

一部の区画だけが禁止されているエリア

その場所全体がダメなわけではありませんが、特定の堤防・岸壁だけが立入禁止になっているケースです。「あの堤防は入れないが、こちらの護岸は釣れる」という状態なので、現地で区画をよく確認してください。

場所 禁止されている区画 詳細
富浦新港(千葉県南房総市) 西側の防波堤が2023年3月から立入禁止(フェンス・車止め設置)。釣りができるのは東堤防側のみ(公的な出典は未確認・2026年10月確認) 富浦のボート釣り・釣り場
和歌山マリーナシティ 大波止(和歌山県) 和歌山マリーナシティのヨット倶楽部は、マリーナ内の禁止事項に「桟橋上での釣り」を挙げている。県のマリーナ条例は和歌山マリーナでの水産動植物の採捕を禁止している(区域は知事の告示)。大波止の北側内向き・黒潮市場周辺の護岸がこの範囲に入るかは、公式資料では確認できない(出典:和歌山マリーナシティ ヨット倶楽部/和歌山県マリーナ条例/2026年10月確認) 水深・タモの長さはこちら
柳津港(広島県福山市) 東側の波止に「立入禁止」の看板があり、その先へは入れない 福山の釣り場
須川港・本浦海岸(広島県呉市・倉橋島) 須川港の南側大波止、本浦海岸の西側旧波止はフェンス設置で立入禁止(公的な出典は未確認・2026年10月確認) 倉橋島の釣り場
明石港・明石浦漁港・林崎漁港(兵庫県) 「関係者以外立入禁止」の区画が少なくない。林崎漁港の西防波堤は安全上の理由で立入禁止(公的な出典は未確認・2026年10月確認) 明石のタコ釣り
東二見人工島(兵庫県) 排水口のケーソンは立入禁止(公的な出典は未確認・2026年10月確認) 詳しくはこちら
牛窓漁港・新岡山港(岡山県) 牛窓はヨットハーバーより南側や漁協施設周辺、新岡山港は一部の岸壁が立入禁止(公的な出典は未確認・2026年10月確認) 岡山の釣り場
唐津エリア(佐賀県) 松浦川河口の東側岸の一部、唐津東港の一部区域に禁止情報(公的な出典は未確認・2026年10月確認) 唐津の釣り場
都志港・丸山エリア(兵庫県・淡路島) 都志港の北防波堤は立入禁止。丸山の「海の展望広場」は釣り禁止(公園ベランダは釣行可)(公的な出典は未確認・2026年10月確認) 淡路島のキス釣り/淡路島の釣り場
浪早ビーチの遊泳区域(和歌山県・和歌山市) 海水浴場の開設期間中は「海への飛込み行為・魚釣り・ペットの遊泳:禁止」と和歌山市が明示。2026年の開設期間は7月1日〜8月31日。隣接する田ノ浦漁港の港内・一文字堤防を通年で全面禁止とする公式発表は確認できていません 和歌山市/2026年7月確認
田ノ浦漁港の釣り場

知らずに違反しやすい「遊漁のルール」

場所への立入は自由でも、その魚を釣る行為そのものにルールがあるケースです。サイズ・数・期間・漁具が決められていることがあり、守らないと密漁として扱われる場合があります。

対象 確認できたルール 詳細
明石のタコ(兵庫県) 共同漁業権区域のため本来、遊漁者はタコを釣ることができない。明石市漁業組合連合会の資源保護ルールに賛同し守る人に限って認められる運用。このルールは2026年12月1日から適用(2026年10月の確認時点では適用開始前)で、採捕可能期間は12月1日〜3月31日の午前5時〜正午、体重100g以下は不可、1人10匹まで、タコエギは2個まで、針は180度を超えず返しのないもの。対象は図で示された第1種共同漁業権の海域で、遊漁船によるものも含む。明石市漁連の会員漁協・播磨町・東播磨・高砂漁協の組合員は除く。稚魚育成場内は漁業者も含め採捕不可(出典:明石市漁業組合連合会のルール(兵庫県「兵庫の海釣り」掲載PDF)/2026年10月確認) 明石のタコ釣り
支笏湖のヒメマス(チップ)(北海道) 遊漁期間は6月1日〜8月31日。遊漁料が必要(陸釣りの日券は、支笏湖漁協の案内では820円(税込)、北海道「フィッシングルール2026」の一覧では750円(税込)と表示が異なります。購入前に漁協で確認してください)。1人につき竿7本以内・針数は竿1本あたり3個以内(支笏湖漁協の令和6年度版遊漁規則要約〔千歳市掲載〕による。2026年度の資料は未確認。市販のサビキ仕掛けは針が多すぎる場合がある)。禁止区域あり(出典:支笏湖漁業協同組合/千歳市掲載の遊漁規則要約(令和6年度版)/北海道「フィッシングルール2026」p25/2026年10月確認) 仕掛けの詳細/支笏湖の釣り全般
うなぎ(愛知県) 愛知県漁業調整規則第37条により、海面・内水面とも全長20cm以下は採捕禁止(佐久間湖は30cm以下・周年)。共同漁業権に基づく採捕や、許可を受けたうなぎ稚魚漁業の採捕などは例外。シラスウナギ(全長13cm以下)は特定水産動植物で、無許可の採捕は3年以下の拘禁刑または3千万円以下の罰金(出典:漁業法第190条第1号(e-Gov法令検索)/愛知県漁業調整規則/愛知県 水産課「なまこ・あわび・しらすうなぎ」/2026年10月確認) 愛知のうなぎ釣り
ブラックバス類(埼玉県) 内水面漁場管理委員会の指示により、県内の公共用水面全域でオオクチバス・コクチバス・ブルーギル・チャネルキャットフィッシュの再放流(リリース)が禁止(埼玉県内水面漁場管理委員会の指示。期間は2026年4月1日〜2027年3月31日・2026年3月13日告示。期限付きの指示で、延長は毎年の指示を確認。出典:埼玉県 農林部の内水面漁場管理委員会指示のページ/2026年10月確認) 埼玉のバス釣り
外来魚(霞ヶ浦・北浦/茨城県) オオクチバス・ブルーギル・チャネルキャットフィッシュは特定外来生物で生きたまま湖外へ持ち出すことは禁止(罰則あり)。ただし茨城県では、釣り上げた個体をその場で再放流することは差し支えないとされている(=埼玉・神奈川のリリース禁止とは扱いが異なる。都道府県ごとに確認が必要) 茨城県「釣りのルールとマナー」/2026年7月確認
霞ヶ浦の釣り
タナゴ類(手賀沼ほか) オオタナゴは特定外来生物で、無許可の飼育・保管・運搬が原則禁止(生きたまま持ち帰る・別の水域へ運ぶことはできない)。野外へ放つことも原則禁止。ただし環境省は、捕まえた場所でその場ですぐ放すこと(キャッチ&リリース)は規制の対象外としている。在来のタナゴには天然記念物・希少種が含まれる(出典:環境省「外来生物法 何が禁止されているの」/2026年10月確認。ここに書いたのは国の外来生物法の範囲で、千葉県・手賀沼の独自の規制は未確認) 手賀沼のタナゴ釣り
タナゴ類(埼玉県ほか) 在来のタナゴ類は県のレッドデータブックに絶滅危惧種として掲載されている場合がある。ミヤコタナゴは国の天然記念物・種の保存法の対象で採捕禁止。産卵に使う二枚貝も採取が規制対象になり得る 環境省「ミヤコタナゴ」/2026年7月確認
埼玉のタナゴ釣り
渓流魚(大芦川ほか)(栃木県) 大芦川は下大久保堰(鹿沼市)を境に、上流が西大芦漁協(内共第19号)、下流が小倉川漁協(内共第18号)の管轄。いずれも遊漁券(承認)が必要で、解禁期間・禁漁区域・全長制限は漁協ごとの遊漁規則に定められている(出典:栃木県の漁業権一覧/栃木県の遊漁規則一覧/2026年10月確認) 大芦川の渓流釣り
天川村(天ノ川水系)(奈良県) 漁協管理の川で遊漁券が必要(アマゴ年券13,000円/アユ年券15,000円ほか)。弥山川・オソゴヤ谷・山上川と小泉川の一部は禁漁、坪内谷は復旧工事のため禁漁中。弁天橋〜弥山橋はキャッチ&リリース区間 天川村漁業協同組合/2026年7月確認
天川村のアマゴ釣り
アワビ・ナマコ等(北海道ほか全国) 共同漁業権対象で、無許可の採捕は密漁として扱われる。アワビ・ナマコ等は3年以下の拘禁刑または3,000万円以下の罰金という重い罰則が定められている 水産庁/2026年7月確認
函館の釣り
相模川(神奈川県) 漁協管理の川で遊漁券が必要。県公示の遊漁規則に禁止区域15箇所・解禁期間・全長制限の定めがある。神奈川県ではバス類の再放流が禁止(コクチバスは県内の内水面全体、オオクチバス・ブルーギルは共同漁業権の設定された漁場が対象。芦ノ湖で採捕したオオクチバスを芦ノ湖へ放す場合のみ例外) 神奈川県 遊漁規則(公示PDF)/2026年7月確認
神奈川県内水面漁場管理委員会指示第3号(バス類の再放流禁止)/2026年10月確認
相模川の釣り

なぜ釣り禁止は増えているのか

各地の告知を読むと、禁止化の理由は大きく次の3つに整理できます。

  • 安全上の理由:防波堤や突堤は転落事故が起きやすく、津波の際に避難できません。実際に死亡事故を受けて立入禁止と対策工事が進められた港もあります。
  • 港湾・漁業の作業の妨げ:ふ頭や岸壁は船舶や貨物を扱う作業区域です。漁具や係留ロープの周辺は事故のもとになります。
  • マナー違反の蓄積:ゴミの放置、違法駐車、立入禁止区域への侵入が続いた結果として閉鎖された釣り場が各地にあります。

逆にいえば、ゴミを持ち帰り、決められた場所に駐車し、表示に従うことが、いま釣りができる場所を残す一番の方法です。

よくある質問

Q. 看板が見当たらない場所なら釣ってもいいですか?

A. 看板がないことは「釣ってよい」の証明にはなりません。特に漁港や港湾施設は、そもそも作業のための場所です。判断がつかない場合は釣りを控えるか、管理者(自治体の港湾担当・漁協)に確認するのが確実です。

Q. 昔は釣れた場所なのに、いつの間に禁止になったのですか?

A. 禁止の告知はニュースになりにくく、釣り情報サイトの記事が更新されないまま残ることが多いためです。当サイトでも、酒田北港が釣り禁止になっていたことや、小豆島ふるさと村のつり桟橋が廃止されていたことを調査中に確認しました。出発前に最新の情報を確認する習慣が結果的にいちばん時間を無駄にしません。

Q. 「遊漁のルール」は釣り禁止とどう違うのですか?

A. 場所への立入が禁止されているのが「釣り禁止」、その魚を獲る行為に条件がついているのが「遊漁のルール」です。たとえば明石のタコは、堤防に立てても、期間・サイズ・数のルールを外れると密漁として扱われる可能性があります。

関連ページ

このページの情報は、各自治体・漁協・施設の公開情報をもとに、表の各行の「出典・確認日」に書いた日(2026年7月〜10月)に確認したものです。現地取材は行っていません。規制は変更されることがあるため、釣行前には必ず現地の表示および管理者の最新情報をご確認ください。