都道府県別の釣りルール早見表|リリース禁止・遊漁券・禁漁期間

釣りのルールは「全国共通で決まっているもの」と「都道府県ごとに違うもの」があります。同じ魚でも、県をまたぐと扱いが変わることがあります。このページでは、当サイトが記事を作る過程で一次情報(自治体・漁協・省庁)で確認できた分を、出典と確認日つきでまとめています。

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掲載しているのは、当サイトが実際に確認できた都道府県だけです。載っていない県にルールが無いという意味ではありません。また規制は改定されるため、釣行前には必ずご自身で最新情報をご確認ください(確認先は最後の章にまとめています)。

法令の解釈が必要な場面では、都道府県の水産担当課や漁協にお問い合わせください。

このページは「その県の規則(遊漁券・サイズ制限・禁漁期・リリース可否)」を調べるためのページです。特定の場所が禁止かどうかは釣り禁止・遊漁ルールまとめ、地域から釣り場を探すなら全国の釣り場ガイド一覧をご覧ください。

まず全国共通のルール

どの都道府県でも共通して適用される、知らないと違反になりやすいルールです。

ルール 内容 根拠
特定外来生物は生きたまま運べない オオクチバス・コクチバス・ブルーギル・チャネルキャットフィッシュ(アメリカナマズ)・オオタナゴなどは特定外来生物。無許可の飼養・保管・運搬・放流が禁止。違反は個人で3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金、法人は1億円以下 環境省「何が禁止されているの?」/罰則について
共同漁業権の対象は勝手に獲れない アワビ・サザエ・ナマコ・ウニ・タコ・海藻などは、漁協が漁業権を持つ区域で保護されている。無断採捕は密漁として扱われる。アワビ・ナマコ等は3年以下の拘禁刑または3,000万円以下の罰金という重い罰則がある 水産庁「密漁対策」
ライフジャケットの着用義務は「船」が対象 小型船舶に乗る人は原則として着用義務があり、違反は違反点数の対象。陸からの釣りは法的な着用義務ではないが、転落事故を防ぐため着用が推奨される 国土交通省
川・湖の多くは遊漁券が必要 漁協が管理する河川・湖沼では、遊漁料を払って遊漁券(遊漁承認証)を受けないと釣りができない。区間ごとに管轄漁協が異なることも多い 各漁協の遊漁規則(都道府県が公示)
秋田県 strong>ハタハタは全長6cm以下が周年採捕禁止(海面)、産んだ卵の採捕も禁止。遊漁者が使えるのは竿釣・手釣/たも網・叉手網/投網(船不可)/やす/は具/徒手採捕のみ。違反は6月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金(秋田の釣り場)

都道府県で扱いが違う代表例:ブラックバスの「リリース」

釣ったバスをその場で放す「リリース(再放流)」は、県によって扱いが正反対です。全国一律ではありません。

都道府県 リリース(再放流)の扱い 出典・確認日
埼玉県 禁止。内水面漁場管理委員会の指示により、県内の公共用水面全域でオオクチバス・コクチバス・ブルーギル・チャネルキャットフィッシュを採捕した水域に再び放してはならない 埼玉県 委員会指示/2026年7月確認
埼玉のバス釣り
神奈川県 禁止(コクチバスは県内の内水面全体、オオクチバス・ブルーギルは共同漁業権の設定された漁場が対象。芦ノ湖で採捕したオオクチバスを芦ノ湖へ放す場合のみ例外。県内水面漁場管理委員会指示第3号による。指示期間は2027年1月31日まで) 神奈川県 委員会指示/2026年10月確認
相模川の釣り
大磯港では釣りができる区画が西防波堤の「釣り場」に限られ、投げ釣り・ルアー・掛針・コマセの使用が禁止されています(大磯港の釣り場)
横浜港はふ頭・防波堤・岸壁が立入禁止で、公式に釣りができるのは海づり施設3か所(本牧・大黒・磯子)と一部の公園(投げ釣り禁止)のみ(横浜の釣り場)
茨城県 差し支えないと県が明記。ただし生きたまま湖外へ持ち出す・湖内へ持ち込むことは禁止 茨城県「釣りのルールとマナー」/2026年7月確認
霞ヶ浦の釣り
うなぎ23cm以下・さけます15cm以下・ひらめ30cm未満は採捕禁止。常陸那珂港区は全域で釣り禁止、大洗港区も岸壁・防波堤での釣りが条例で禁止(那珂湊の釣り場)

この3県だけでも扱いが分かれています。「バスはリリース禁止」と一般化して覚えるのは危険で、釣行先の県ごとに確認する必要があります。

都道府県別に確認できたルール

当サイトが記事作成時に一次情報で確認できたものです(2026年7月時点)。詳細は各記事をご覧ください。

都道府県 確認できたルール 詳細
北海道 支笏湖のヒメマス(チップ)は遊漁料が必要(陸釣り日券820円ほか)。遊漁期間6月1日〜8月31日。1人につき竿7本以内・針数は竿1本あたり3個以内という漁具制限があり、市販のサビキ仕掛けはそのままでは針が多すぎる場合がある。禁止区域あり 支笏湖のチップ釣り/支笏湖の釣り/函館の釣り
小樽港の各防波堤は越波の危険により立入禁止、色内ふ頭の岸壁も立入禁止が続いています(小樽の釣り場)
青森県 アワビ・ナマコの無許可採捕は罰則の対象。まき餌釣りの禁止区域が年度ごとに指定される 青森市周辺の釣り場
山形県 酒田港の防波堤・ふ頭岸壁は釣りなどのレジャー利用ができない。酒田北港は2025年7月3日から全面的な釣り禁止区域 酒田北港/山形の釣り
遊漁者が使える漁具は竿釣・手釣/たも網・叉手網/やす/手づかみの4つだけ。さけ・ますは18cm以下、はたはた・まだい・ちだいは6cm以下、あわびは殻長10cm以下が禁止で、あわびは9/1〜11/30は大きさに関係なく採捕禁止(庄内の釣り場)
宮城県 仙台塩釜港の各ふ頭は関係者以外立入禁止で、県が釣り可能と案内しているのはNX仙台港パーク内 海の広場のみ。閖上漁港は南導流堤・南防波堤の柵から先が立入禁止区域。アワビ・ナマコ等は特定水産動植物で無許可採捕は3年以下の拘禁刑または3,000万円以下の罰金 宮城県/2026年7月確認
宮城の釣り場
広瀬川など内水面は遊漁券が必要(広瀬名取川漁協=日券1,500円・年券6,000円・小中学生年券800円、現場売りは1割増)。ヤマメ・イワナは全長15cm以下が周年禁止、15cm超も10/1〜2月末は禁止。アユは1/1〜6/30禁止(作並の渓流釣り)
茨城県 霞ヶ浦・北浦は漁業法上「海」の扱いで遊漁券は不要。ワカサギに採捕禁止期間(1月21日〜2月末、5月1日〜7月20日) 霞ヶ浦の釣り
栃木県 大芦川は西大芦漁協の管理区域で遊漁券が必要(渓流は年券10,000円・日釣券2,500円、アユは年券12,000円・日釣券3,000円ほか)。鹿沼市は2024年4月施行の条例で流域のBBQ・花火・騒音を規制(最大5万円の過料) 大芦川の渓流釣り
鬼怒川は遊漁券が必要(栃木県鬼怒川漁協=普通釣日券1,700円・全魚種日券3,200円ほか)。現場で漁場監視員から買うと附加料金が加算されるため事前購入が安い。やまめ・いわな・にじますは全長15cm以下、うなぎ25cm以下、こい20cm以下が採捕禁止(鬼怒川の釣り場)
埼玉県 バス類等4種の再放流が禁止(上表)。野池の多くは私有地・管理地で無断立入はできない 埼玉のバス釣り/埼玉のタナゴ釣り
千葉県 タナゴ類には保護対象種が含まれる(ミヤコタナゴは国の天然記念物・種の保存法の対象で採捕禁止)。オオタナゴは特定外来生物 手賀沼のタナゴ釣り/富浦のボート釣り
東京湾内(大房岬〜剱埼灯台の線以北)はまき餌の使用量に制限があり、船釣りは1人1日3kg以内、陸釣りも「必要最小限の量」とすることが求められます。「海ほたる」周辺海域は採捕全面禁止(木更津の堤防釣り)
東京都(伊豆諸島) 集魚灯・スキューバ器具の使用禁止。まき餌は2024年11月15日に解禁されたが陸からは「必要最小限」とされる。神津島は光害防止条例があり屋外照明に色温度・上方光束の基準がある(夜間の照明を伴う活動は配慮が必要) 東京都産業労働局/2026年7月確認
神津島の釣り
神奈川県 バス類の再放流が禁止(芦ノ湖のみ例外)。相模川は遊漁券が必要で、県公示の遊漁規則に禁止区域15箇所・解禁期間・全長制限の定めがある 相模川の釣り
新潟県 寺泊港の防波堤・護岸等は関係者以外の立入りを禁止。「魚釣りなどの目的として立入禁止区域には入らないように」と明記されている 寺泊港
石川県 能登半島地震の復旧が継続中。個別の釣り場ごとの利用可否を示す公的情報は当サイトでは確認できていない 能登島の釣り場情報
福井県 福井港湾事務所が「防波堤・護岸等での釣りは禁止です」と明記。三国防波堤・南防波堤を名指しし、死亡事故も発生している 福井新港
遊漁者が使えるのは竿釣り・手釣り・手網などに限られ、アワビは殻長15cm以下の採捕が禁止。三国突堤・南防波堤・音海大波止は釣り禁止(福井県の釣り場)
静岡県 浜名湖の今切口周辺は法的な釣り禁止区域(左右・沖合1,400m)。沼津は静浦漁港・大瀬崎など釣り禁止化した場所が多い 浜名湖のキス釣り/沼津の釣り場
岐阜県 高原川・蒲田川は高原川漁協の管理区域で遊漁券が必要(イワナ等 年券8,000円・日釣券2,000円/アユ 年券25,000円・日釣券3,500円)。渓流解禁は3月1日〜9月9日。尾数制限あり(イワナ20尾・ヤマメ20尾)。禁漁区・網漁制限区域・栃尾キャッチ&リリース区域が設定されている 高原川漁業協同組合/2026年7月確認
高原川の渓流釣り
愛知県 全長20cm以下のうなぎは採捕禁止(佐久間湖は30cm以下)。シラスウナギ(13cm以下)は特定水産動植物で、許可等によらない採捕は3年以下の拘禁刑または3,000万円以下の罰金。遊漁で使えるのは竿釣り・手釣り 愛知のうなぎ釣り/知多半島のキス釣り
奈良県 天川村は遊漁券が必要(アマゴ年券13,000円・アユ年券15,000円ほか)。弥山川・オソゴヤ谷・山上川と小泉川の一部は禁漁、弁天橋〜弥山橋はキャッチ&リリース区間 天川村のアマゴ釣り
川・池は漁協の遊漁券が必要な水域がある。管理釣り場(釣り堀)は遊漁券不要(奈良の釣り堀)
兵庫県 明石のタコは、本来は遊漁者が共同漁業権区域内で釣ることができない。漁連の資源保護ルールを守る人に限って認められる運用で、2026年12月1日からの採捕可能期間は12月1日〜3月31日の午前5時〜正午、体重100g以下は不可、1人10匹まで、タコエギは2個まで 明石のタコ釣り/淡路島のキス釣り
淡路島の丸山海釣り公園は2024年3月末で閉園しています(淡路島の釣り場)
和歌山県 友ヶ島周辺は加太漁協の共同漁業権区域が広く、無許可の採捕は漁業法違反となり得る。島の桟橋には釣り禁止の表示がある 友ヶ島の釣り場/マリーナシティ大波止
岡山県 牛窓漁港のヨットハーバーより南側や漁協施設周辺、新岡山港の一部岸壁は立入禁止 岡山の釣り場
広島県 まきえ釣りは陸からは2007年10月に解禁されたが、地区の指示で禁止区域が設定されている場所がある 広島の釣り場/倉橋島/福山
香川県 小豆島ふるさと村の「つり桟橋」は老朽化により廃止(手ぶらで釣りができる施設として案内している情報が残っているが利用できない) 小豆島の釣り場
高知県 県の遊漁ルールに体長制限・禁漁期間の定めがある。桂浜は遊泳禁止・急深で危険、釣り禁止の区画もある。アカメは環境省レッドリストの絶滅危惧IB類で、高知県は法的禁止ではなく「注目種」指定+自主規制(リリース・販売目的の採捕禁止など)。なお宮崎県では指定希少野生動植物として捕獲が条例で禁止されており、県で扱いが異なる 高知の釣り場/四万十川の釣り
福岡県 志賀島(志賀島漁港・弘漁港ほか)で釣り禁止化が進んでいるエリアがある 福岡のアジ釣り
佐賀県 唐津の松浦川河口の一部、唐津東港の一部区域に禁止情報。加唐島にはイカ釣りの期間規制がある 唐津の釣り場
鹿児島県 甑島の鹿島地区は、漁協が資源保護(特にアオリイカ)を目的に島外からの来訪者の釣りを基本的に遠慮してほしいとの方針を示している 甑島の釣り

渓流の禁漁が始まる秋

掲載しているのは、当サイトが各県の公式資料で確認できた分だけです。うち7県は漁業調整規則の条文を、山形県は県が発行する公式の手引き・ガイド(採捕禁止期間の欄に山形県漁業調整規則第38条の記載があるもの)を直接読んで確認しました。ここに載っている期間は県規則が定める基本ルールであり、実際の漁協・漁場ごとに独自の禁漁期間や例外区域が別に定められていることがあります。釣行前の最終確認は、必ず管轄の漁業協同組合・遊漁券販売所で行ってください。

やまめ・いわなの禁漁期間は県ごとに違う

渓流釣りの対象となる「やまめ」「いわな」は、多くの県で秋(10月前後)から禁漁期に入ります。ただし開始日・終了日は県ごとに異なり、「10月1日から」で揃っていても終わりが「2月末日」「2月15日」「3月31日」とばらつきます。当サイトが各県の公式資料を直接読んで確認できた県を、確認日・出典つきで一覧にしました(規則の条文を直接読んだ県と、県公式の手引き・ガイドで確認した県があり、出典欄に区別を示しています。確認できなかった県は掲載していません)。

都道府県 対象魚種 禁漁期間 確認日 出典(条文)
岩手県 やまめ(ひかりを含む)・いわな(全長13cm超) 10月1日〜翌年2月末日 2026年9月4日 岩手県漁業調整規則第39条
青森県 やまめ・いわな(あめます) 10月1日〜翌年3月31日 2026年9月4日 青森県内水面漁業調整規則第47条
秋田県 いわな・やまめ(全長15cm超) 9月21日〜翌年3月20日 2026年9月5日 秋田県漁業調整規則第37条第1項(別表・いわなの項/やまめの項)(秋田県公式サイトが例規検索先として案内する「秋田県例規集」より)/秋田県公式「秋田川釣りガイド」
山形県 やまめ・いわな 10月1日〜翌年3月31日 2026年9月4日 山形県公式「山形県内水面漁業の手引き」採捕禁止期間表(同資料の採捕禁止期間欄に山形県漁業調整規則第38条の記載あり)
宮城県 やまめ・いわな(全長15cm超) 10月1日〜翌年2月末日 2026年9月4日 宮城県漁業調整規則第34条第1項
福島県 やまめ・いわな(全長15cm超) 10月1日〜翌年3月31日(尾瀬沼とそこへ流入する河川のみ9月15日〜翌年3月31日) 2026年9月4日 福島県漁業調整規則第40条
新潟県 やまめ・いわな(全長15cm超) 10月1日〜翌年2月末日 2026年9月4日 新潟県漁業調整規則第37条
長野県 やまめ・いわな・あまご(全長15cm超) 10月1日〜翌年2月15日 2026年9月4日 長野県漁業調整規則第21条

適用範囲について:上の表は各県の漁業調整規則(県規則)が定める基本ルールです。個別の河川・漁協の管理区域では、県規則より厳しい禁漁期間や独自の禁漁区域が別に定められていることがあります(例: 表に全長が書かれている県では、その全長以下のやまめ・いわなは周年採捕禁止です。基準は岩手県が13cm、秋田県・宮城県・福島県・新潟県・長野県が15cmでした)。同じ「10月1日から」でも終了日が「2月末日」「2月15日」「3月31日」と県によって異なる点は、渓流釣りのルールが「県ごとに違う」ことを示す実例です。

この一覧は各県公式の資料(漁業調整規則の条文、または県発行の手引き・ガイド)を直接読んで作成していますが、漁協・漁場ごとの例外があり得ます。最終確認は必ず管轄の漁業協同組合・遊漁券販売所で行ってください。規則は改定されることがあるため、表の確認日(2026年9月4日または9月5日)以降に変更されている可能性があります。

自分で調べるときの確認先

上の表に無い県へ行くときや、最新の状況を確認したいときは、次の順で調べると確実です。

  1. 都道府県の水産担当課(「◯◯県 漁業調整規則」「◯◯県 遊漁 ルール」で検索)… 体長制限・禁漁期間・禁止漁法など、県全体のルールが載っています。
  2. 内水面漁場管理委員会の指示(「◯◯県 委員会指示」)… バス類のリリース禁止などは、法律ではなくこの「指示」で定められていることが多いです。年度ごとに更新されるため、有効期間も確認してください。
  3. 管轄漁協の遊漁規則… 川・湖で釣るなら必須。遊漁料・解禁期間・禁漁区域・使ってよい漁具が書かれています。都道府県が公示したPDFが公開されていることもあります。
  4. 港湾・漁港の管理者(県の港湾事務所・市町村)… 「その堤防に入っていいか」はここが決めています。釣り情報サイトの記載より優先されます。
  5. 現地の看板・掲示… 最終的にはこれが最優先です。ネット上の情報がどうであれ、現地で禁止と表示されていれば入れません。

よくある質問

Q. なぜ県によってルールが違うのですか?

A. 釣りのルールは、国の法律(漁業法・外来生物法など)を土台に、都道府県の規則や内水面漁場管理委員会の指示、漁協の遊漁規則が重なってできています。地域ごとに資源の状況や漁業の実情が違うため、下の層のルールは地域ごとに作られます。結果として、同じ魚でも県をまたぐと扱いが変わります。

Q. ルールを知らずに違反したらどうなりますか?

A. 「知らなかった」は免責になりません。特定外来生物の運搬や共同漁業権対象種の無断採捕には、実際に拘禁刑・罰金の定めがあります。釣行前に確認するのがいちばん確実です。

Q. このページに載っていない県は自由に釣っていいのですか?

A. いいえ。載っていないのは当サイトがまだ確認していないという意味だけです。上の「自分で調べるときの確認先」を使ってご自身で確認してください。

関連ページ

このページの情報は、各省庁・都道府県・漁協の公開情報をもとに2026年7月時点で確認したものです(渓流魚の禁漁期間の表は2026年9月に確認)。現地取材は行っていません。規制は改定されるため、釣行前には必ず最新情報をご確認ください。当ページは法的助言ではありません。

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